遺留分調停が不成立後の裁判において、原告がどこまで証拠を出せばよいか?
遺留分調停の不成立から、裁判にする場合、財産は5000万の不動産であるとします。
原告(遺留分権利者)は被相続人の固有財産であると主張したいのですが、この場合、不動産に対して全額支払ってきたという証拠を出さないといけないでしょうか?
15年前に購入の不動産なので、銀行取引を取るとしても10年までのようですが、立証出来ない場合、どうなりますか? 立証出来ない事によって不動産の時価は、半分であるという事になってしまうのでしょうか?
遺留分の金額や、ある財産が相続財産となるかどうかについては、個別具体的な事情により大きく変わってきますので、調停の経緯も含め資料をお持ちの上で弁護士に無料相談されることをお勧めいたします。
一般的には、不動産自体は相続財産に入るため、その不動産の価値を含めて遺留分の計算が行われることが多いです。
仰っておられる不動産が被相続人名義でしたら、原則として遺産・相続財産に入りますので、遺留分額についても当然に影響を与えます。
逆に、当該不動産の名義が被相続人以外の名義である場合は、裁判実務では、特段の事情がない限りは遺産には属さないということになるものと考えられます。
弁護士に詳細な事情を説明しつつ、法律相談されるのがよいと思います。