生前贈与に関する相続問題について
生前贈与について質問します。
現在、60代です。父が亡くなり、相続人は姉と私です。
25歳の時に父親からマイホームの土地代として1500万生前贈与を受けました。
その時に、私だけずるいと姉が申し出て、それならと父が姉に対して年金の生命保険をかけました。
将来的に1000万受け取れるように契約者→姉、被保険者→父としたそうで、保険料の支払いも父がしたそうです。贈与税がかからないように、年間110の支払いに抑えて支払ったそうです。
保険料の支払いを終えてかなりの年数が経ちます。
今回父が亡くなり、相続は不動産のみです。
姉から「あなたが受けた生前贈与は特別受益だ。不動産は建物も古く場所も悪いため金にならない。あなたが受けた分の生前贈与に対して遺留分を申し立てる。遺留分の375万払え。法律が変わり、私が受けた保険の生前贈与に関しては払込から10年以上経過しているから生前贈与にカウントされない。」とメールが来ました。
私は375万姉に払わないといけないのですか?
年金保険に関しては生前贈与の特別受益にあたらないのでしょうか?
遺留分の問題ではなく、生前贈与の特別受益の問題なので、いずれも
特別受益に該当すると思います。
生前贈与加算のうえで分割し、それぞれが生前分与分を控除すること
になるでしょう。
近くの弁護士に相談されてください。
内藤弁護士様
回答ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。
2つだけ確認させてください。
①法律が変わり、10年前の生前贈与については含めないと法律でありますが、この場合は父が姉のために払った年金保険が特別受益に当たるとのことで、10年以上前に払込済みであっても関係ないという解釈であっていますでしょうか?
②父が姉のために払い込んだ額(約800万)の贈与ではなく、年金生命保険で将来受け取る額(約1000万)を生前贈与加算とするのでしょうか?
1,遺留分については10年の歯止めがかかりました。
2,どちらにするかは、見解がわかれるでしょう。
私見では後者と思います。
ありがとうございます。
遺産分割協議の場合は特別受益は期限なく含め協議し、遺留分に関しては10年の歯止めということですね。
特別受益と遺留分の関係等とてもややこしく難しいですね...
詳しく教えてくださりありがとうございます!