遺留分調停不成立時の遺留分の時効について
遺留分調停で、不成立になった場合、その後何も(訴訟)してこなければ遺留分の時効はどの様になるのでしょうか?
また、遺留分調停で金額が決定した場合は、債権の時効は5年だと思いますが、金額が決定した時点から5年ですか?それとも申立人から遺留分請求の書面が来た時点からですか?
遺留分に関しては、権利を行使する旨を相続人全員に対して行って初めて中断します。時効に関しては1年です。
遺留分の調停が不成立で終了した場合、終了時から6か月間、時効の進行が止まります。
遺留分に関する時効や除斥期間は、
・相続開始と遺留分侵害を知ってから1年
・相続が開始してから10年
・遺留分侵害額請求を行使してから5年(2020年3月31日以前に請求をした場合は10年)
の3類型に分かれます。
調停が続いている間は時効の進行は止まりますが、調停が成立した場合は時効は振り出しに戻って新たに進行を始めるので、起算点は調停成立時となります。