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やや複雑な状況でありインターネット上の公開の法律相談では解決ができません。 独自に判断されて行動されたことで、後からこんなつもりじゃなかったということにもなりかねません。 公正証書遺言の作成を進める場合は、最寄りの法律事務所にご相談をいただき弁護士が関与した上でなるべくご希望に沿うように進めてもらってください。
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やや複雑な状況でありインターネット上の公開の法律相談では解決ができません。 独自に判断されて行動されたことで、後からこんなつもりじゃなかったということにもなりかねません。 公正証書遺言の作成を進める場合は、最寄りの法律事務所にご相談をいただき弁護士が関与した上でなるべくご希望に沿うように進めてもらってください。
①既に辞任が家裁に認められているのであれば、新たな執行者の選任を求める必要があります(民法1010条)。 ②何を依頼するかが定かではありませんので、ご回答のしようがありません。 ③弁護士からの連絡は、「お願い」ではなく、法律上の定めに従った通知(民法1020条・民法655条)ですので、お返事を想定しているものではありません。 ④ご自身と委任関係などがあったのではないでしょうか? 典型的な利益相反のケースだと思われます(研修などでよく注意喚起されている事案)。対応に関しては、辞任するほかないです。
この場合、直ちに父が亡くなったことを知らせず、弟を葬儀に出席させなくても問題ないですか。葬儀をが終わった後に、私は遺言執行者として弟に遺言書の内容、財産目録等(遺言執行者の職務)を知らせればよいですか。 葬儀は喪主が主催する行事ですから、誰を参加させるかは喪主の自由です。 呼ばなくてもかまいません。 そもそも、そういう法律関係にありません。 遺言の内容と遺産の総額の通知、公正証書でない場合は遺言の検認については、執行者に通知義務があるので、対応しましょう。 そのあとは遺留分の請求などがあればそれへの対応となるでしょう。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定しておいて、その方に再委任の権限を付与しておくという方法もあります。 一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の法務局に相談するのが適切でしょうか? 遺言書の内容を弁護士に相談して、作成された遺言書を法務局に保管してもらえばよいと思います。 3.自筆証書遺言書の内容チェックを有料で依頼した場合の相場を教えていただけますでしょうか? 各弁護士により異なるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 4.相続全体のざっくりした相談をしたい場合の相場を教えて頂けますでしょうか? それも弁護士によるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 5.特別に込み入った問題がない場合、対面ではなくテキストのやり取りで対応していただくことは可能でしょうか? これも弁護士によると思います。 弁護士に聞いてもらうほかありません。
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越したことはありません。
直接書面を拝見しない限りその弁護士がいかなる立場なのかは何とも申し上げられませんが、事実としてその弁護士からあなたに連絡が来ているわけですから、まずはその弁護士に手続の状況を確認をされるのが良いと思います。
負債総額がわかりませんが あなたの現状での対処策としては 訴訟での対応 個人再生・自己破産申立 といった選択肢があります。 いずれについても 弁護士費用が不安であれば 法テラスによる立替制度が利用できます。 速やかに弁護士に相談されるのがよいでしょう。
>①土地は妻の特有財産であって、一般的には財産分与の必要はありませんか? 財産分与の必要はありません。 >②金銭の生前贈与があり、それを普段の生活において2人で使用した場合、生前贈与された金額をさかのぼって財産分与として請求できるのでしょうか。 財産分与は、離婚時に存在する財産を分けるものですので、生前贈与された財産を過去に遡って財産分与の対象とすることはできません。
間違いということはありません。 ただ、ご主人の主張が認められる可能性があるといえます。
ご質問の点については、具体的に弁護士に相談にいかれることをお勧めしますが、 一般論としてお答えします。 ・合意や、今後の支援については、きちんとした書面にしておくことが考えられます ・ただ、お書きいただいた事情を読む限り、本当に相手が今後も経済的支援をするつもりなのか、 支援をしてくれるとして具体的にいくらなのかについては、慎重に検討しましょう。 ・財産を元家族に残したいというのは、裏を返せばあなたには渡さない、ということですし、存在を明かしたくないあなたに対して、 生活基盤を支えるようなまとまった金額をバレずに援助し続けるというのは難しいと思います
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
そんなことはありません。 もよりの弁護士に相談ください。
税金の相談は、弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。 一般的に、生前に名義変更されると贈与税が課され、相続税よりも多く税金がかかります。 ただ、相続時精算課税制度を取れば、実質的に相続税と同等の税金で済む可能性があります。 実際に税理士にどういう場合にどれくらい税金がかかるか計算してもらって どういう方針を取るか決められたらよいと思います。
戸籍等を調べ、客観的な状況を調査する必要はありますが、離婚手続きは間に合わないでしょう。 フィリピン人女性に財産を渡さない遺言書を作成するとしても、配偶者には遺留分があるため、完全に0にすることはできません。 時間もありませんので、お近くの法律事務所に速やかに直接ご相談されてください。 相談を遠慮いただくべきケースではありません、早ければ早いほどよいでしょう。
相続の対象となる財産は、原則として死亡した被相続人が有した財産(被相続人名義の財産)のみです。 通常、ご相談者さま名義の不動産持ち分や、預貯金等については相続財産となりません。 ローン等の問題もありますが、新しく購入する不動産については、ご相談者さまのみの名義としておくことも一考の余地があるかと思います。前妻のお子様からは、生前贈与ではないかという主張はあり得るところです。 遺留分の問題もありますので、今回の不動産取得や遺言書の作成などについて、弁護士に直接ご相談されてもよいかと思います。
固定資産税の支払い義務者のみを変更することはできませんので、通常の贈与や売買のケースと同様に処理することになります。 無償で次兄様に贈与すれば次期以降の固定資産税の支払いは免れることができますが、次兄様には贈与税(売買とするならご相談者さまに譲渡所得税)が生じます。 また、所有者は次兄様ということになります。 固定資産税を免れるために、多額の贈与税等の負担が生じるとなれば本末転倒ですので、一度税理士等に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
生前贈与は別居の前後を問わず、特有財産として財産分与の対象とはなりません。 財産分与の対象は、別居時点までの財産なので、 別居後に取得した財産も財産分与の対象とはなりません。
その通りです。 終わります。
結納金については、簡単にいうと、「婚約成立の証であり、両家の関係を良くするための一種の贈与」と理解されています。 贈与契約に類するという理解からすると、書面で贈与の約束をしないと相手方は支払いを請求できません。 反面、実際に支払ったあとから返金を求めることは困難です。 くれぐれも今後お気をつけください。 弁護士に対応を依頼されるのも悪くはありませんが、感情的な理由が強いと思いますので法的観点から説得を試みても解決は難しいように思います。
今回お亡くなりになったのはお父様ということですから、ご相談者さまがお母様からお金を借りていることは相続の中では原則として関係のないことです。 もっとも、借りていた・渡されていたお金の原資がお父様のお金だった場合には特別受益に当たるのではないか(相続財産に戻さないといけないのではないか)という問題も生じます。 25年前の貸金については時効が成立している可能性が高いでしょう。 すでに弟さまから具体的に請求がある状況ですから、お近くの法律事務所に直接ご相談されるのが良いかと思います。
>財産分与となると、贈与分も対象になるでしょうか? 贈与分については、夫婦の協力でできた財産ではないため、相談者さん側の特有財産として扱うことになります。 自宅を売却して離婚したいという相談者さんの意向を相手方に伝え、必要であれば適宜弁護士に相談に行かれると良いと思います。
公正証書遺言は効力があり、それに従って資産を分配することができます。 ただ、相続人が合意の上、公正証書遺言と異なる分配をすることも可能なので お母さんと他の兄弟が合意の上、分配したのか、そうでないかが 重要となります。 お母さんが弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
① 株式の譲渡に関する税金 基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様はご健在ということですので,事業承継税制の活用を検討されてはいかがでしょうか。事業承継に関連することなので,お近くの商工会議所がワンストップで対応してくれる可能性が高いですので,顧問税理士とともに,商工会議所へ相談に行かれてください。 ② ご自宅の相続 前述の回答にもありますが,株式の相続を受けつつ,自宅の相続を受けるというのは,遺言の活用と遺留分の放棄,遺産分割協議の成立が必須となります。現実的な問題は,相続税の支払いです。もっとも,先ほどの事業承継税制の活用と併用すれば,相続税の基礎控除の金額に収まる場合もあります。また,お母さまがご健在ということですので,配偶者居住権の設定をすれば,より相続税を減額することが可能です。 以上のようにまだまだ対策の打ちようがあります。お早目に税理士,弁護士へご相談されることをおすすめいたします。
生前贈与でも、弟さんの特別受益にあたりそうですから、遺留分の 侵害が考えられるでしょう。 その場合は、代金請求になりますね。
叔母名義を、あなたか母親に生前贈与、あるいは、遺言書であなたに相続させる ようにしたほうがいいでしょう。 そのほうが、争いが生じたときに有利な立場に立てるでしょう。
お母様から生前贈与を受ける際に、お金の使途(負担)の内容について契約書を作成しておくべきと考えます。
電気料金,水道料金については,月2〜3万円程度だと,遺産の前渡しと評価できる程度の金額ではないとして,特別受益が認められないことがあります。メーターが分かれていないので,実際いくらかもよく分からないということもあるかと思います。 固定資産税についてですが,土地の名義がお母様ですから,相手方が得た利益は,無償でお母様の土地を使用した利益であって,お父様から,相手が利益をえていたわけではありません。固定資産税分は,お母様が,お父様から得た利益ということになります。したがって,今回の,お父様の相続について特別受益と認められないのは,当然といえます。
取得時効の主張が認められる可能性が十分あります。 仮にそれが認められなくて 遺産分割協議を叔母と行うことになっても 特別受益の主張を行うことによって 貴殿らが不動産を全てそのまま取得できることが可能でしょう。