前妻の子に持っていかれる財産を最小限にしたい
現在、土地を購入して新築を建てる予定です。
主人はバツイチで前妻の間に一人子供がおります。(私たち夫婦には子供はおりません)
将来的に主人が先になくなってしまった場合、前妻の子が相続人の一人になるので新居を取られたくないと考えています。
あまりないパターンのようですが、土地だけ私が購入し、建物だけ共有名義にした場合、私名義のものに関しては相続の対象にはならないのでしょうか?
また私と主人と半分ずつの共有名義の場合、私名義分の半分も相続の対象になるのでしょうか?
また預貯金に関して、私名義のものも合算して相続という形になるのでしょうか?
私の父からの相続したものが多少あるのですが、それはどのように分けられるのでしょうか?
相続の対象となる財産は、原則として死亡した被相続人が有した財産(被相続人名義の財産)のみです。
通常、ご相談者さま名義の不動産持ち分や、預貯金等については相続財産となりません。
ローン等の問題もありますが、新しく購入する不動産については、ご相談者さまのみの名義としておくことも一考の余地があるかと思います。前妻のお子様からは、生前贈与ではないかという主張はあり得るところです。
遺留分の問題もありますので、今回の不動産取得や遺言書の作成などについて、弁護士に直接ご相談されてもよいかと思います。
ありがとうございました。
前妻の子にも相続の権利があることは重々承知しておりますが、やはり老後の生活が心配なので住む場所を失わなくていいように対処したいと思います。