別室後の生前贈与されたものは財産分与の対象になるか
夫と別居しています。
今回、母から生前贈与として110万円を受け取る約束をしました。
この場合、離婚する際に生前贈与されたお金は財産分与の対象になってしまうのか教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。
お母様からの生前贈与はご相談者さまの特有財産と考えられるため、財産分与の対象とはならないという考え方が通常かと思います。
生前贈与は別居の前後を問わず、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象は、別居時点までの財産なので、
別居後に取得した財産も財産分与の対象とはなりません。