高額の結納金について無効かどうか

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母子家庭にて育てられました。 20代後半 社会人男性です。 約2年交際した女性30代とお互いに結婚したいということになり、私の母親へ挨拶にいきました。 しかしながら私の母は、結婚相手の雰囲気が好きではない、自分の息子が結婚する相手ではない、30代になって売れ残っている女性であることを強調し、結婚に反対されています。私はどうしてもその女性と結婚したいので、母親へ交渉しました。 すると結婚を認めてもよいが、その代わりの条件を突きつけられました。 条件とは財産放棄と婿養子になること、結納金として1000万円を要求されています。その額は四年大学やその塾の費用ということでしたが全額飲むのは納得できません。 たとえば勝手に婚姻した場合、結納金として結婚相手に請求してきた場合、法的に無効を主張できるでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ①結婚に親の同意は不要です。 ②財産放棄は相続放棄という意味でしょうか? 被相続人が死亡する前の相続放棄は無効です。 ③養子に入ることを親が強制することはできません。 ④結納金がなければ結婚ができないわけではありません。払う約束をしてしまうと問題が生じますので支払いの約束はされないほうが良いです。 仮に今後結納金を請求してきたとしても、拒否する理屈は色々あります。 とはいえ、お母様に納得して頂くことが最善ではありますので、ギリギリまで説得されるのが望ましいかと思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    早速回答ありがとうございます。できることであれば円満に解決したいのは山々ですが。。。 〉②財産放棄は相続放棄という意味でしょうか?  →はい、相続放棄という意味です。「被相続人が死亡する前の相続放棄は無効です」とありますが、一筆書けば相続できないと母親は主張しています。 ④の件。ありがとうございます。結納金を支払う約束は一切していません。要求はメールでされたので、その返信はすぐには回答できないというように連絡してあります。 このケースで万が一、裁判や調停をせまられそうな要素はありますか?また敗訴の可能性が高いでしょうか。
  • ②そういう風に相続を盾に望まぬ判断を強要される人が多くいた歴史があるので、生前の相続放棄はできないことになっています。 例えば、ご相談者さまが「相続を放棄する」旨の一筆を書いても、法律上は何の意味もありません。 お母様が遺言書でご相談者さまに相続させない旨を記載することはできますが、ご相談者さまは遺留分の限度で他の相続人に金銭の支払いを請求できます。 ④引き続き、約束などはされないように気をつけてください。 一般論としてはお母様の請求が認められる可能性はほぼありません。 もっとも、裁判や調停を起こすこと自体は、無理筋な請求であっても、お母様の自由です。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございます。 不安で夜も眠れませんでした。 相続の件について詳しく説明いただきありがとうございます。 一般論としてですが、結納金については私が呑まない限り、支払い義務の発生しないお金という認識でよろしいでしょうか。
  • 結納金については、簡単にいうと、「婚約成立の証であり、両家の関係を良くするための一種の贈与」と理解されています。 贈与契約に類するという理解からすると、書面で贈与の約束をしないと相手方は支払いを請求できません。 反面、実際に支払ったあとから返金を求めることは困難です。 くれぐれも今後お気をつけください。 弁護士に対応を依頼されるのも悪くはありませんが、感情的な理由が強いと思いますので法的観点から説得を試みても解決は難しいように思います。
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この投稿は、2020年11月12日時点の情報です。
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