長期間の「預り金」は問題ありませんか?

母(健在)から、使途を指定した生前贈与を受けます。

使途は、長男(私の弟)が死亡したあとの各種処分ですが、弟とは話し合いができる関係ではなく、弟の同意が得られないため「預り金」ではなく、生前贈与という形にします。
具体的には、①葬儀・納骨・永代供養 ②会社廃業清算手続き(弟は個人事業主) ③限定承認相続手続 ④家屋の解体・整地・処分 ④その他 などで、1千万近くになります。

しかし、弟が死亡する時期はわかりませんから、これらを行うのは30年後になる可能性もあるわけです。
なので、契約書を作り、生前贈与されたこのお金を「預り金」として私の娘に託したいと思います。

心配なのは、このように長い期間の「預り金」というのは、法的に問題ないのでしょか?
税務署に否認されないか心配です。

一般的には、負担付き贈与契約でしょうね。
負担内容を、細かく書いておくといいでしょう。
娘さんには、負担付き贈与契約を相続してもらうといいでしょう。

お母様から生前贈与を受ける際に、お金の使途(負担)の内容について契約書を作成しておくべきと考えます。