離婚するにあたっての財産分与の範囲について

私の不貞行為があり、その後悩みましたが離婚を考えています。慰謝料は支払い済み(妻に対して)ですが結婚生活は継続中です。5年前に自宅を新築しましたが、その際に私の両親から新築費用の約半分を生前贈与として受け取り支払いました。
私自身は離婚が成立した場合、両親に返すことを考えています。(結婚生活を前提に贈与)
自宅を売却するなどして工面すべきだと考えますが、相手(妻)には法律上この考えが通用するのでしょうか?
財産分与となると、贈与分も対象になるでしょうか?

財産分与になれば、贈与分は、あなたの特有財産として見ることに
なるでしょう。
したがって、売却方向なら、代金のうち2000万円の代金に対し
て占める比率分については優先的に回収が可能でしょう。
弁護士に相談したほうがいいですよ。

>財産分与となると、贈与分も対象になるでしょうか?

贈与分については、夫婦の協力でできた財産ではないため、相談者さん側の特有財産として扱うことになります。

自宅を売却して離婚したいという相談者さんの意向を相手方に伝え、必要であれば適宜弁護士に相談に行かれると良いと思います。