贈与された土地の財産分与について

妻が親族から贈与された土地(田畑…妻名義)を
夫が改良工事をし住めるように家(共有名義)を建てました。
家のローンは夫名義です。

①土地は妻の特有財産であって、一般的には財産分与の必要はありませんか?

②金銭の生前贈与があり、それを普段の生活において2人で使用した場合、生前贈与された金額をさかのぼって財産分与として請求できるのでしょうか。

1,必要はないです。
2,これも財産分与の対象にはなりません。
一緒に使うのは自由ですが、共有財産になることはありません。

>①土地は妻の特有財産であって、一般的には財産分与の必要はありませんか?
財産分与の必要はありません。

>②金銭の生前贈与があり、それを普段の生活において2人で使用した場合、生前贈与された金額をさかのぼって財産分与として請求できるのでしょうか。

財産分与は、離婚時に存在する財産を分けるものですので、生前贈与された財産を過去に遡って財産分与の対象とすることはできません。

内藤先生、理崎先生、ありがとうございます。
もうひとつ教えていただけますと助かります。

妻の特有財産である土地ですが、夫は土地改良により土地の価値をあげたので
当然に財産分与の対象だと考えています。
このような場合、調停や訴訟では財産分与が認められることが多いのでしょうか。