二世帯住宅で暮らす叔母の内縁の夫に出て行ってもらいたい。

現在私は40歳男で、2階建ての実家の2階部分に母親と二人暮らしております。
また、別世帯として、1階部分に母親の姉(私の叔母)と叔母の内縁の夫が暮らしております。
家の構造としては完全二世帯ではなく、玄関は一つの家で二世帯のように暮らしている状態です。
土地の権利としては、母と叔母が半分づつ持っていて、家が建っている部分が叔母、庭の部分が母という事になっており、建物は共有財産だと聞いています。

今回の相談は、叔母の内縁の夫の事になります。
以前から私と内縁の夫は仲が悪く、会話もしていない状態でした。
私と母と叔母の関係性はとても仲が良いと思います。
問題は叔母がなくなった場合に内縁の夫に出て行かないと言い出した事です。

以前叔母からは「自分が死んだら内縁の夫は出て行く」と聞かされていました。
しかし、最近コロナ禍という事もあり、叔母が突然亡くなる事も想定出来る為、内縁の夫に叔母がなくなった場合にどうするのかを聞いたところ、「出て行くつもりはないし、法律でそれが(住み続ける事が)約束されているのだからお前にとやかく言われる筋合いはない!そんな話はお前とはしない」と言われました。

納得出来ず簡単にですがネットで調べてみたところ、確かに出て行かなくてよさそうなネット記事ばかり出てきました。
それどころか、内縁の夫にも「特別縁故者として救済」みたいな事があるみたいで、それで土地と建物を相続出来てしまうとしたら家の半分を取られてしまうのかと思いとても心配しています。
叔母が亡くなった場合には、今私が住んでいる家には内縁の夫の血縁関係の者は誰もいなくなりますし、母も私もとても内縁の夫を嫌っていますし、内縁の夫には息子もいるのでそちらと暮らせばいいのではないかと思っています。
話し合いでどうにかしたいのですが、超絶頑固で人の事など全く気にしない無神経な人間なので、話し合いでどうにかなるとは思えません。
どうにか出て行ってもらう事は出来ないでしょうか?

叔母名義を、あなたか母親に生前贈与、あるいは、遺言書であなたに相続させる
ようにしたほうがいいでしょう。
そのほうが、争いが生じたときに有利な立場に立てるでしょう。

叔母さんには、兄弟(あなたの母)がいるので特別縁故者として内縁の夫が
遺産を取得することはできません。
建物を使用する権利(使用借権)が叔母さんが亡くなった後も継続するのかどうかということとなります。
判例は相続人であっても、遺産分割協議成立により使用借権は終了するとされていますので
相続により終了する可能性はあります。

叔母さんは現在どういう状態でしょうか。
叔母さんが判断能力があるのであれば、
叔母さんと内縁の夫の間で解決してもらうことが考えられます。