贈与された土地は特有財産?

夫と離婚協議中です。
財産分与について教えていただきたいです。

婚姻中、私の祖父から生前贈与を受け、土地(田)を貰いました。
その土地を造成工事して家を建てました。(名目が宅地へと変更)

夫は「住めるように工事したのは自分であり、土地の価値があがった分の金額を折半するべきだ」と譲りません。

土地を貰ったのは、もともと家を建てるためです。
土地自体はわたしの特有財産だと思うのですが、夫の言い分も正しいような気がします。
どのように考えるべきなのでしょうか、弁護士の先生のご意見を伺いたいです。

仰るとおり、贈与された土地は特有財産にあたります。
特有財産は基本的には財産分与の対象にはなりません。
とはいえ、特有財産であっても、その財産の価値を維持や増加に配偶者が貢献したといえる場合には、その貢献の程度等に応じて財産分与の対象にされるときがあります。

そのため、ご主人の言うとおり、土地の価値が上がった分について、折半かどうかは要検討ですが、ご主人の貢献度に応じて財産分与の対象になることもあると考えます。

先生、ありがとうございます。
基本的には特有財産なので財産分与には当たらないと主張しても間違いではないのですね?

逆に夫の主張は訴訟などになれば通る「可能性もある」ということでしょうか。

何度も申し訳ありません。

間違いということはありません。
ただ、ご主人の主張が認められる可能性があるといえます。