相続財産について、昔母親に借金した事が相続で関係してくるのでしょうか

今年の7月30日に父が亡くなりました、母と弟2人が居るのですが、親の面倒は次男が見ています。
相続財産は土地だけなのですが、宅地と畑があります。
宅地には次男が土地を担保にし建てています。
畑にも三男が畑の1部を宅地にして建てています。
土地の名義は、全て亡き父の名義です。
長男の私は、中古の家を買っています。

そこで、私は、25年位前に母親に150万借りました。
借用書も書いていません。ですが、今回相続で、弟から母親のこの借金を返済しろと言われました。
母親からは、1度も返して欲しいと言われてませ。
そして、7年位前に母親が300万円を持って来て長男のお前には、何もしてないので、使えと置いて行きました。
それも、相続に入ると言ってきています。
母親が日記を書いているそうで、私を裁判にかけるそうです。
母親から借りた150万と300万も相続に反映されるのでしょうか?
母親にした借金に関しては、裁判になったとしたら、返済しなくてはいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。

今回お亡くなりになったのはお父様ということですから、ご相談者さまがお母様からお金を借りていることは相続の中では原則として関係のないことです。
もっとも、借りていた・渡されていたお金の原資がお父様のお金だった場合には特別受益に当たるのではないか(相続財産に戻さないといけないのではないか)という問題も生じます。

25年前の貸金については時効が成立している可能性が高いでしょう。
すでに弟さまから具体的に請求がある状況ですから、お近くの法律事務所に直接ご相談されるのが良いかと思います。