婚姻費調停での未払い婚姻費用について

2023年1月子供が生まれたと同時に夫が出て行きました。
離婚したいとのことで、弁護士から手紙が届き、納得できず、離婚調停をしています。

相手弁護士から調停前の手紙にて、婚姻費用を払いますとの内容が書かれていて、
私も請求額・口座番号・期日をしていしました。

8月離婚調停では、夫は会社を辞めて、6月から新しい会社に入ったので6月から支払いをしますと書かれていました。

9月に婚姻費調停を、私が起こしました。
あちらの主張書面では6月以降支払いますと言われていました。

また、前回の婚姻費調停でも6月というのは変わらずでした。

ですが、今回調停をしたところ、婚姻費調停を申し立てた9月からのものを一括で払いますといわれました。

相手は家庭裁判所に出している主張書面にはっきり、6月以降支払うと書いていますが、
9月からの婚姻費しかもらえないのでしょうか。

相手の言い分では、離婚調停の主張書面に6月からと書いたものの婚姻費調停には関係ないと言っています。

それを聞いた時、わたしは何も言い返すことができませんでしたが、家に帰ってから婚姻日調停の主張書面に6月以降と書かれているのを見つけました。

また、次で最後の婚姻費調停であちらの弁護士は正式な書面を書いてくるみたいです。

次の婚姻費調停で、6月以降と書かれていたんですけどと主張した場合、もう遅いのでしょうか。

6月〜8月分は離婚時の財産分与にしてくれといわれたものの、あちらの財産は私より少なく損しかしません。

ケースに分けてご説明します。
ただ結論としては、ご自身としては6月分からの支払を求める主張をされるべきということに変わりはありません。

①婚姻費用について具体的な取り決めがあったとされる場合
 当該取り決めをした時からの分を請求できます。
 そのため、ご自身としては、「調停前の手紙にて、婚姻費用を払いますとの内容が書かれていて、私も請求額・口座番号・期日をしていしました。」という事実を挙げ、具体的な取り決めがあったと主張すべきでしょう。

②婚姻費用について具体的な取り決めがなかったとされる場合
 請求の意思が明確になった時点からの分を認めるのが実務の状況です。
 一般的には、婚姻費用分担調停申し立て時点です。
 この場合も、6月時点で婚姻費用請求の意思は明確に示されていたとして、6月分からの支払を主張すべきでしょう。

説明不足で申し訳ありません。

私が請求したのは1月からで、
相手は婚姻費調停申し立てた9月のはじめての主張書面で6月以降の分を支払うと自分たちから言ってきました。

10月12月と婚姻費調停をしてきましたが、
相手は6月以降を支払うという主張だったのですが、
1月の調停でいきなり9月からと言い出しました。

はじめての請求2023年1月
9月からといいだしたのが2024年1月です。

・「相手弁護士から調停前の手紙にて、婚姻費用を払いますとの内容が書かれていて、私も請求額・口座番号・期日をしていしました。」

この手紙とご自身の返答は提出されていらっしゃるでしょうか?
遡れるとしたら一般的にはここが限界のように思われます。
勿論ご主張として、2023.1を主張されるのが誤りということではございません。

相手弁護士とのやりとりは全て提出しています。
ですが、2023年6月以降の未払い分からという相手の主張が強く、私自身ももうめんどくさくなったため、6月からの婚姻費用でもいいかなと思っていた矢先、2023年9月からといわれたもので、納得いかないまま次回の最終婚姻費調停になります。

2023.1又は2023.6と2023.9で折り合うことができなければ、
調停不成立で審判(1か月後ぐらい先)になります。

記録をもとに判断することになりますので、
主張内容・提出内容に問題がないか、改善点がないか
ご相談なさることもご検討ください。