他人の著作物を使う場合、著作権者や楽譜所有権保持者の「使用の暗黙の了解」が成立する要件について
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お世話になります。著作権関連の相談です。 ココナラ相談のページで記載された相談を引用して「追加質問」という形で 相談したいと思います。該当ページはこちらです。 https://legal.coconala.com/bbses/31222 相談内容は 「どこまで明示を求めていれば、『これは暗黙の了解だね』と 法的に見なされるのでしょうか?」 ということです。 ・内容証明郵便で明示を求めて期限までに回答がない場合 ・他の書類で明示を求めて期限までに回答がない場合 ・メールで・・・ ・電話で・・・担当者と直接会って口頭で・・・ などなど。 また明示を求める書類などに 「期限までに明示がない場合には黙示とみなします」 という文言が必要である、などの条件もお願いします。 ただ、内容証明で送りつけたりすると喧嘩腰になり 「認めません」という返事が返ってきても困ります。 かといって、暗黙の了解のもと、というのは危険であることは承知です。 楽譜業者への問い合わせ内容としては ・貴社の楽譜を買った。これをアレンジして使っていいか? (楽譜業者のサイトには「ご一報ください」とあります) 使う先はオンラインゲームのゲーム内ゲームである。 ・別アレンジにする場合、もう1枚楽譜を買うつもりである。 これでいいか? を問合せしております。
月と星と狼と さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 月と星と狼とさんありがとうございます。 ① では著作権者などが一向に明示をしなかった場合に、 私が法に問われたり後々損害賠償を求めらたりすることを「予防する」 有効な手段は無い、ということでよろしいでしょうか? ② 現在は「これは黙示の合意である」という基準は無いが、 ここまでやっていれば裁判でも「これは合意である」と認められる という可能性(あくまで可能性です)はあるのでしょうか? 合意であると認められる、という断言はムリだと思いますので、 可能性でいいです。 ③ 感想でいいです。 私が出した条件は無理難題なのでしょうか?
この投稿は、2022年10月19日時点の情報です。
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