他人の著作物を使う場合、著作権者や楽譜所有権保持者の「使用の暗黙の了解」が成立する要件について

お世話になります。著作権関連の相談です。
ココナラ相談のページで記載された相談を引用して「追加質問」という形で
相談したいと思います。該当ページはこちらです。
https://legal.coconala.com/bbses/31222

相談内容は
「どこまで明示を求めていれば、『これは暗黙の了解だね』と
法的に見なされるのでしょうか?」
ということです。
・内容証明郵便で明示を求めて期限までに回答がない場合
・他の書類で明示を求めて期限までに回答がない場合
・メールで・・・
・電話で・・・担当者と直接会って口頭で・・・
などなど。

また明示を求める書類などに
「期限までに明示がない場合には黙示とみなします」
という文言が必要である、などの条件もお願いします。

ただ、内容証明で送りつけたりすると喧嘩腰になり
「認めません」という返事が返ってきても困ります。
かといって、暗黙の了解のもと、というのは危険であることは承知です。

楽譜業者への問い合わせ内容としては
・貴社の楽譜を買った。これをアレンジして使っていいか?
 (楽譜業者のサイトには「ご一報ください」とあります)
 使う先はオンラインゲームのゲーム内ゲームである。
・別アレンジにする場合、もう1枚楽譜を買うつもりである。
 これでいいか?
を問合せしております。

「どこまで明示を求めていれば、『これは暗黙の了解だね』と
法的に見なされるのでしょうか?」
→黙示の合意については、何を行えばみなされるなど明確な基準はありません。
明示的に合意をとっていない場合、裁判などで争いにもなり得ますので、著作物を利用するのであれば明示的な合意をとって行うことをお勧めします。

ありがとうございます。
① では著作権者などが一向に明示をしなかった場合に、
  私が法に問われたり後々損害賠償を求めらたりすることを「予防する」
  有効な手段は無い、ということでよろしいでしょうか?
② 現在は「これは黙示の合意である」という基準は無いが、
  ここまでやっていれば裁判でも「これは合意である」と認められる
  という可能性(あくまで可能性です)はあるのでしょうか?
  合意であると認められる、という断言はムリだと思いますので、
  可能性でいいです。
③ 感想でいいです。
  私が出した条件は無理難題なのでしょうか?