解決金について。。。

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以前女性と食事をし複数回ご馳走になりました。 女性が私に好意があることはわかっていましたがこちらにはありませんでしたが、ご馳走してくれるのでその後も食事に行きプレゼント等も頂きました。 その後女性から急に連絡を経たれましたが、約半年後に私の周囲に私が会社で詐欺をしクビになった等事実ではないことを言いふらされました。 女性とはそこから数日後直接話をして食事代の一部を返金し、周囲に事実ではないことを言いふらしたことを不問とし今後一切関わらないことを了承してもらいました。(口約束です。) その後女性は弁護士を雇い私に使ったお金(数百万という身に覚えのない額)を返還するようにと手紙が届きました。 手紙の内容について解決済みであり記載の内容について話すことはないと返事をしたところ後日示談書が届き解決金30万円で終わりにしましょうという内容でした。(この30万という額は女性側が裁判を起こした際私自身が弁護士を雇った場合にかかるであろう費用ということであり、最初の手紙が来た時に電話した際裁判をして弁護士に払うぐらいなら女性に払って早く終わらせればいいのではと女性の弁護士から提案された額です。) 解決金には納得できないものの、この問題に時間を使ってるのがもったいないと思い数日後弁護士に支払う意思を伝え、すぐに示談書を送り送金とすると伝えたところ、弁護士から連絡が遅かったため依頼者である女性は裁判に移行したいという気持ちが出てきているため示談書はまだ送らないでくださいと言われました。 今後裁判をされるのかそれとも解決金を増額されるのかわからず不安です。 30万円であれば解決金を払い元の生活に戻りたいのですが、そもそも払う必要はあるのでしょうか? 今後の可能性とすれば解決金の増額又は裁判という形になるのでしょうか?

こーた さん

弁護士からの回答タイムライン

  • おはようございます。 細かい事実経緯やどのような法的根拠で数百万円の返還を相手方が求めてきているのかが不明なので、確実なことは申し上げられませんが、相談内容を拝見する限り、相談者さんにおいて金銭をお支払いになる義務はないかと思います。ただ、仮に認められる可能性が著しく低くとも裁判そのものを起こすことは出来るので、まずはお近くの弁護士さんにご相談なさることをお勧めします。
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  • >30万円であれば解決金を払い元の生活に戻りたいのですが、そもそも払う必要はあるのでしょうか? お書きいただいた事情を読む限り、法律的な義務はないと思われます。 (詳細は、できれば面談相談をお勧めします。) ただ、揉めていることが時間の無駄だから、法律的な義務はないが支払って 早期解決を図りたい、というお考えであれば、それはそれでありうる方法だと思います。 >今後の可能性とすれば解決金の増額又は裁判という形になるのでしょうか? 大まかに、 ①話し合い→現状の金額、あるいは解決金を増額して決着 ②話し合い決裂→裁判では勝ち目が薄いと思って諦める ③話し合い決裂→裁判を起こしてくる の3パターンが考えられます。 好意を持って食事をおごったりプレゼントしたりしたうえで、 うまくいかなかったら返せと言い出すのはよくある話なのですが、もらったものを返す義務は基本的にはありません。 その上で、どう出てくるかは相手次第ですね。
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  • こーた
    こーたさん
    こちらは解決金を払う意思を見せてるもののそれを無視して裁判に移行するということもあり得るのでしょうか?
  • 絶対ないとは言い切れませんが、例えば相手の増額要求含めて応じるつもりであれば、 可能性としては低いです。 先ほどあげた②、③は、あくまで交渉が決裂したケースを想定しています。
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  • こーた
    こーたさん
    仮に裁判となった場合過去に周囲に事実とはことなることを言いふらされたことについてなんかしらの請求をするようなことも可能なのでしょうか?
  • 「支払いを請求すること」自体はは可能です。 その上で、支払いが裁判上認められるかどうかについては、裁判官の判断になります。
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  • こーた
    こーたさん
    仮に請求する場合知人の証言は証拠として扱えるのでしょうか?
  • >仮に請求する場合知人の証言は証拠として扱えるのでしょうか? 扱えるか扱えないかで言うと、扱えます。 ただ、その証言から裁判所がどう事実を認定するかは別の話になります。
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  • こーた
    こーたさん
    ありがとうございます。 裁判を起こされた場合弁護士に依頼せずとも対応はできるものなのでしょうか?
  • 法律上は、無理に弁護士に依頼しなくとも可能です。 ただ、本等を調べながらご自身でされるのはだいぶ大変だとは思います。
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  • >こちらは解決金を払う意思を見せてるもののそれを無視して裁判に移行するということもあり得るのでしょうか? → 和解は当事者双方が納得しなければできないので、こちらがいくら解決したいと考えていても先方がそれを望まなければ裁判に移行するということもあります。 >仮に裁判となった場合過去に周囲に事実とはことなることを言いふらされたことについてなんかしらの請求をするようなことも可能なのでしょうか? → 一部返金した際に口頭で行った合意をどのように捉えるかによっても変わってくるかと思います。周りに言いふらされたことを含めて解決するという趣旨で合意したということであれば、少なくともその合意を前提とする限り難しいとなりますし、それは含んでいないということであれば請求すること自体は可能です。 >仮に請求する場合知人の証言は証拠として扱えるのでしょうか? → 証拠にはなり得ますが、証明しようとする事実を証明するのに十分かどうかは、証人の性質、見聞きした内容(証言内容)、証明したい事実などによって異なります。 >裁判を起こされた場合弁護士に依頼せずとも対応はできるものなのでしょうか? → 裁判で、相手方からの請求を退けるだけでよいのか、それとも言いふらしたことに関して請求をしたいのかによっても変わってくるかなと思います。言いふらしたことに関して請求するには、それにかかわる事実を相談者さんが主張し、立証しないといけないので、防戦するだけよりも難易度はあがります。相手方からの請求の法的根拠が不明確なので、まずは相手方の代理人に法的根拠は何なのかをお聞きになった上で、お近くの弁護士に相談されてはいかがですか?裁判で戦うにしても事前に適切な情報を仕入れておくことはとても重要だと思います。
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  • こーた
    こーたさん
    素人目線の話で申し訳ないのですが、数百万の請求から30万の解決金を提示してきたということは裁判で戦う証拠が不十分だという認識があり解決金を提示した可能性もありますか?
  • その可能性はあるかと思います。 ただ、相手の思惑を推測するよりも、相手の主張する法的根拠を明確にし、その請求が認められるのかという観点から見通しを立てる方が正解に近づけるかもしれません。
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  • こーた
    こーたさん
    相手の弁護士から相手は私自身から反省を感じられないため裁判に移行しようという迷いが生まれているのだと言われました。 私としては反省うんぬんは置いといてお互い腑に落ちない部分はあるかもしれないですがこの解決金で終わらせましょうよという意味の示談書だと認識していたので払う意思を見せましたが反省や事実認定を求められるとそれが何を意味しているのか、増額や裁判の証拠として使うつもりなのかと考えてしまい明確な返事はしませんでした。 こちらとしては支払いたくないと言うのが本心ですが当初の解決金の額なら払うと言う考えでいるのですが催促等はしない方がよいでしょうか?
  • おはようございます。 催促というのは、以前提案された金額で応じる意向があるから和解してほしいとお伝えするということでしょうか。 もちろんお伝えすること自体はできますが、一旦お伝えになっているので、催促したからといって相手の意向が変わる可能性は少ないかなと思います。そんなに和解したいなら金額をあげるなら和解してもいいよということにもなりかねませんし。 これまでお聞きした内容では判断がつきませんし、この場で回答するのには限界がありますので、お近くの弁護士に相談なさってみてください。
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  • >素人目線の話で申し訳ないのですが、数百万の請求から30万の解決金を提示してきたということは裁判で戦う証拠が不十分だという認識があり解決金を提示した可能性もありますか? 可能性はあります。どちらかというと、いったんあげたものを返せというのが法律的に厳しい主張なので、 (少なくとも弁護士としては)無駄な訴訟をしたくない、という点が大きいかもしれません。 >当初の解決金の額なら払うと言う考えでいるのですが催促等はしない方がよいでしょうか? そこは気持ちの問題ですので、一概には言えません。 どうしても急かしたいなら催促することも考えられますし、 急かされたことで相手が感情的になるリスクを考えれば(実際どうかはわかりませんが、あげたものを返せと言ってくる相手なので、 対応は慎重にした方がいいかも)このまま様子を見る、ということも考えられます。 どこまでいってもこれが絶対の正解というのがないケースだと思いますので、 相手の性格も考えつつ、対応を考えてみましょう。 近所で面談相談に行ってみるのもいいと思います。
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  • 補足です。 支払いたくないなら、(相手の主張が裁判上認められないとの見通しの上で)例えば ・法律的に数百万の請求に根拠はないと思うので基本的には支払わない ・ただ、当初提示額で早期解決とするなら、応じます とだけ伝えて対応を迫ることは考えられます。 裁判の見通しについては、より詳細な事情からアドバイスを受けた方がいいので、相手から届いた書面を持って、 近所の弁護士に相談に行ってみましょう。
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この投稿は、2022年7月8日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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