家庭教師バイトの自作教材における著作権について

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家庭教師バイトをしております。その際、自作の教材を使いたいのですが、著作権の侵害にあたらないかが心配です。以下のような場合、著作権侵害にあたる可能性はありますか? -ネットでどのような内容かを確認し、それを元に自分の知識からプリントを作る(例えば、高校数学では「二次関数」について習い、グラフを書く問題もあるらしい、ということを確認した後、プリントは自分の知識から作る) -フォントや素材については商用利用可のものを使用 -引用は行わず、また単語や言い回しなども自分で考えたものを使う -グラフや図、問題についても参考や引用は行いません 「知識」については著作権はないと聞いたので、言い回しやデザインなどを自分で作り、素材にのみ気をつければ良さそうだと思っています。インターネットで習う内容について確認し、プリントの内容自体は自分の知識から作るという場合、著作権侵害にあたることはあるのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • インターネットで習う内容について確認し、プリントの内容自体は自分の知識から作るという場合、著作権侵害にあたることはあるのでしょうか? →ご指摘の通り、知識やアイデアは著作権法の保護の対象外ですので、知識やアイデアだけ借りてプリントの内容をご自身で一から自作するのであれば問題ないように思われます。
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この投稿は、2022年7月1日時点の情報です。
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