再婚に伴う特別養子縁組みについて

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表題についてです。 再婚に伴う特別養子縁組は原則認められないのは重々承知しておりますが、 わずかながらでも可能性があるかを御教示いただきたく書き込みさせていただきます。 婚約と妊娠が同時期に発覚。 新居探し中に「やはりまだ父親になりたくない」と1週間程度ですが音信不通になり、その後話し合いの末、婚姻届と離婚届を同時に受け取りました。 産後数ヶ月置いて離婚届を提出しましたが、子と顔を合わせた事も養育費の支払いも一度もありません。(現在小学生です) 上記のみなら特別養子縁組は認められないと思うのですが、 (形だけの)婚姻期間中、未成年の女の子を強姦の末財布からお金を抜き取り不起訴とはいえ留置場には入っておりました。 (無知で申し訳ありませんが不起訴が前科としてしっかり残るのかもイマイチわかっておりません) 出産した子は娘で、 娘が大きくなり相手に何かあった際、扶養を求められた時断りきれなければいつか襲われるのでは? ととても不安に思っております。 (共通の友人が「実の子を(性的に)自分好みに育てたい」と言っているのを聞いた事がありますが、その方とも縁が切れてしまい証言等は求められません。) 不起訴とは言え「強姦」で捕まった相手が実父であるのは子にとってとても不利益と思えるのですが、この事情だけでは養子縁組の望みは一切ないでしょうか? 長文となりましたが、どうかお答えいただけますと幸いです。

ばつまる さん

追記

一緒には住んでおりませんでしたが、 デート中も何か苛立つ事があるとホテルの壁を殴り壊したり、 別れ話を告げると「ばつまるや周りの人達がどうなっても良いのか」と脅す等、DV気質なところもいつか子に関わられた際、不安なところです。 DV・前科(不起訴)の二点を強く申し出れば良いのでしょうか...

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    可能性としては0ではないと思います。一般論として、DV気質や前歴があるという事よりも生まれてから小学生まで全く養育していなかったという事情の方が重要かと思います。詳しい事情はわかりませんが、ご自身でされるよりも弁護士に依頼する事をおすすめします。ただ、もし弁護士に依頼するとしても法的な子の利益という観点から普通養子縁組でなく、特別養子縁組じゃないといけないと判断される可能性は低いと思いますので、ダメもとで依頼するつもりで過度の期待はしない方がいいかと思います
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  • ばつまる
    ばつまるさん
    回答ありがとうございます。 0ではないとわかってよかったです、現在婚約中の為、婚姻後に改めてダメもとで弁護士さんを探そうと思います!

この投稿は、2021年7月3日時点の情報です。
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