履歴書の書き方が経歴詐称に値しますか?
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今年の5月に某大手運送会社の面接を受けようとしております 私は2年前の3月に前の運送会社に ドライバーとして入社しましたが、 (2017年3月7日~2019年3月31日までその会社で勤務) 3ヶ月の間に数回 ミラーを擦ってしまい、ドライバーから倉庫作業員に配置転換となりました。 ドライバーとして勤務していた期間は 2017年3月7日~6月6日で 2ヶ月30日なのですが ドライバーとして勤務していた期間を2017年3月7日~6月7日ときりのいい3ヶ月内にまとめたいので ドライバー(3ヶ月)及び倉庫作業員で勤務 と書きたいのですが1日程度なら3ヶ月内にまとめて書いても経歴詐称にはなりませんか?
SSS さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- SSSさん別の事なのですが懲戒解雇にも値する 重大な経歴詐称はどのようなものか を教えて頂けませんか?
- SSSさんまた別の質問なのですが 上記の数回擦ってしまった内容は 1停車中の自販機配送車を避けようとしたところ 反対斜線の路側帯にもトラックがいてハンドルを切るのが早すぎて自販機配送車の側面に軽く接触、 (自分のトラックのミラーに少しヒビがいったが相手方の車両にキズはなし) 2トンネル内の壁に左ミラーが軽く接触(少しヒビ) 3センター内でバックしようとしたところ隣の敷地が畑なのですがその境目の柵に左ミラーが軽く接触(キズはほぼなし) 起こしてしまい、会社の業務命令でドライバーから庫内作業員に配置転換となりました。 運転記録証明書は上記のことは載っておらず累積点数は0点なのですが 履歴書には経歴詐称になる可能性があるので正直に ドライバー(3ヶ月)及び倉庫作業として勤務と書きますが、履歴書を見たときに採用担当者が当然「なぜ3ヶ月しかドライバーとして働いていなかったのですか?」と聞いて来ると思うのですが、 私は全部言うのは嫌なので2、3だけ言おうと考えているのですが、仮に2と3だけを答え、「他にはなかったのですか?」と採用担当者が言ってきた時に以上ですと答えて、もし万が一入社後バレてしまった時 ①1の内容を言わなかったという理由だけで会社は懲戒解雇する事ができますか?それとも軽妙なので入社後、事故もなく勤務できていたならば懲戒解雇にまではなりませんか? ②1の事故内容を言わなかったという理由だけで会社が懲戒解雇、普通解雇しようとしたら不当解雇に値しますか? ③面接の時上3つを全部言う義務はありますか? 返信お願い致します。
この投稿は、2019年4月16日時点の情報です。
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