ADR(裁判外紛争解決手続き)について

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質問させて下さい。 零細企業の株式譲渡に関するトラブルでADRの申し立てをしてみたいのですが、この場合は弁護士会(他の団体でもやってますよね?)で良いとしまして、こちらの住所または相手方の住所とは関係無く、どちらの地域の弁護士会でも可能なものでしょうか?。 (私の住所は神奈川県で、相手方の住所は東京都です) それから、このADRが成立した場合の手数料は、どの様な計算になるのでしょうか?。 宜しくお願い致します。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • こちらの住所または相手方の住所とは関係無く、どちらの地域の弁護士会でも可能なものでしょうか?。 →どちらの弁護士会でも可能です。 このADRが成立した場合の手数料は、どの様な計算になるのでしょうか?。 →例えば神奈川県弁護士会では紛争の価格に応じて以下のホームページの基準で計算されます。 紛争の価格が不明な場合も内部基準があるはずですので、弁護士会に直接お問い合わせください。 https://www.kanaben.or.jp/profile/conference/conflict/index.html
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    倉田先生、早速に有難うございました。 了解しました。 差し支えなければということで、またの質問をすみません。 ①そのADR自体が実施されるとして、相手方は代理人弁護士さんとなるかと思ってまして、その先生の所属の弁護士会は東京なのですが、こういう場合は、その東京の弁護士会のADRの方が話がまとまり易い等がありますでしょうか?。 ②各弁護士会のADRの成立手数料について、「双方で負担」と書いてる場合がありますが、もしかして、書いて無い場合は申し立てた側の全額負担という解釈で良いのでしょうか?。 ③また、ADRの費用ですが、申立手数料のみで、期日手数料や成立手数料がかからない弁護士会もあるのでしょうか?。 宜しくお願い致します。
  • ①そのADR自体が実施されるとして、相手方は代理人弁護士さんとなるかと思ってまして、その先生の所属の弁護士会は東京なのですが、こういう場合は、その東京の弁護士会のADRの方が話がまとまり易い等がありますでしょうか?。 →特段そのようなことはないと思います。 ②各弁護士会のADRの成立手数料について、「双方で負担」と書いてる場合がありますが、もしかして、書いて無い場合は申し立てた側の全額負担という解釈で良いのでしょうか?。 →通常は双方負担の場合が多いとは思いますが、ご不明な点は当該弁護士会にお問い合わせください。 ③また、ADRの費用ですが、申立手数料のみで、期日手数料や成立手数料がかからない弁護士会もあるのでしょうか?。 →例えば災害ADRなどであれば期日手数料がかからないことはありますが、一般ADRでは期日手数料等を設定している弁護士会が多いとは思います。申し訳ありませんが、すべての弁護士会のADRの手数料規定までは存じ上げないので、回答としてはこの限度にとどまります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    倉田先生、承知しました!。 お忙しいのに有り難うございました!。

この投稿は、2022年5月5日時点の情報です。
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