証人尋問前の、裁判所による和解勧告について
お答え願えたら嬉しいです。
双方弁護士さんがついての民事裁判中で、来月の15日に本人&証人尋問が予定されてますが、その前の裁判所による尋問期日ギリギリの和解勧告があるとすれば、何日頃迄(一般論で結構です)が考えられますでしょうか?。
ちなみに、質問者は原告で、裁判所への原告の和解の意向は当初から伝わっていて、被告は、はっきりと和解についてを否定している訳ではありません。
宜しくお願いいたします。
尋問を行うことまで決定しているのであれば、尋問前に和解勧告がなされることは一般的ではなく、むしろ尋問後に、尋問の結果を踏まえた和解勧告がなされる場合が多いと思います。ご参考にして頂ければと思います。
ご回答をありがとうございました。
またその関係の質問ですが、尋問後の和解勧告というのは、必ずと言ってよい程あるものでしょうか?。
絶対あるとまでは言い切れませんが、当職の経験上、尋問後の和解勧告は行われることが通常であるという認識です。