"民事裁判中の相手方との連絡方法と和解勧告について"

お世話になります。

セカンドオピニオンを希望です。

双方弁護士先生がついている民事裁判中の、相手方との裁判所を介さない連絡というのは出来ないものなのでしょうか?。

それから、裁判官による証人尋問直後の和解勧告がある場合の 双方への話として「あなたは負ける可能性があります。 和解を奨めます」 などと、双方に伝えることもあるのでしょうか?。

宜しくお願いいたします。

裁判の状況にもよりますが、それぞれの代理人を蚊帳の外に置いて訴訟当事者本人同士で話をしてしまうのは、お勧めしにくいです。一方、それぞれの代理人同士で(裁判所を介さずに)期日間で連絡を取り合うというのは、特に問題はなく、局面によっては、裁判官にお願いされることもあります。

尋問後の和解勧告の点は、裁判官個人のモラルにもよりますが、それぞれの弱点を伝えて互譲を求めることはあっても、双方に露骨に負けを宣告するようなことはないはずです。

高橋先生、早速のご回答をありがとうございました。

また質問させて下さい。

「局面によっては裁判官にお願いされることも」の場合の、その例えば内容をお聞かせください。

「双方に露骨に」について、片方だけなら負けの宣告もあって、そして、和解とならず判決となった場合は、宣告通りの敗訴ということになるのでしょうか?。
また、その宣告も「負ける可能性があります」という場合でも「敗訴」との解釈で良いのでしょうか?。

よろしくお願いいたします。

>「局面によっては裁判官にお願いされることも」の場合の、その例えば内容をお聞かせください。

具体的には回答しにくいところではありますが、例えば、攻撃防御を尽くした後の段階で、双方代理人同士の関係が相応に円満で、当事者と代理人の関係も良好であり、双方に互譲の精神がみられ、あとは金額面を詰めるだけといったような場合などです。

>「双方に露骨に」について、片方だけなら負けの宣告もあって、そして、和解とならず判決となった
>場合は、宣告通りの敗訴ということになるのでしょうか?。
>また、その宣告も「負ける可能性があります」という場合でも「敗訴」との解釈で良いのでしょうか?。

こちらもなかなか難しいご質問ですが、裁判官も嘘の心証を開示するということはあり得ない(あってはならない)ので、一方当事者にそのように宣告しているのであれば、敗訴可能性が高いということにはなるでしょう。「負ける可能性がある」という点が全部敗訴なのか一部敗訴なのかは何とも言えませんが、そのように言われているのであれば、不利な判決がなされ得る当事者ということになります。なお、尋問直後にそのような発言が裁判官からあったのなら尚更です。(実務上、尋問前に裁判官の心証はほぼ決まっており、尋問はあくまで確認的になされるものとよく言われています。)

いずれにしましても、委任なさっている弁護士とよく打ち合わせ等なさることが肝要です。

高橋先生、またのご回答をありがとうございました。

ところで、他にも抱えているトラブルがありまして、ことによってはということで、法律相談として先生の事務所に伺う場合があるかもですが、その際には事前にDMを送らせて頂きます。

宜しくお願いいたします。