弁護士費用の成功報酬

弁護士さんへの費用について。

勝訴の場合の成功報酬が固定の額として、和解が成立した場合の計算は、どの様になるのでしょうか?。

よろしくお願いいたします。

個々の弁護士との契約内容次第ですので、ご案内はできません。既にご依頼済みの場合は契約書を確認していただくか、依頼している弁護士に直接お尋ねされてください。

お答えを有難うございました。

続けてお答え願えたら嬉しいです。

実は、依頼している弁護士先生が居られて、でも、契約書には和解の場合の額が書いてないのですが、 かといって、こういう場合の支払いは不要とはなりませんよね?。

そして、和解の場合の費用についての交渉の参考に聞いておきたいということで、一般論で良いのですが、0円~成功報酬額の満額ということになるのかどうか、それとも、成功報酬額の半分程度というのが多いのかどうか・・・。

宜しくお願いたします。

契約書に具体的に定めがなければ、支払いの義務はございません。

また、一般論としては和解が成立した際の成功報酬としては、「和解によって得られた経済的利益(獲得金額か、相手方の請求金額からの減額分)の◯%」という定めをする場合が多いように思いますが、具体的な事件の内容や状況によって様々別の処理があり得ます。
なお、判決での解決ではなく、和解での解決だから成功報酬が低いということはあまり一般的ではないように思います(和解であっても判決であっても経済的利益に応じた成功報酬とする場合が多いように思います)。

いずれにしても具体的な契約書の内容を拝見しないことにはご案内は困難です。
もっとも良い方法は、ご依頼されている弁護士にお尋ねいただくことです、次点は、公開相談ではなく契約書を元に他の弁護士に直接ご相談いただくことです。