葭川公園駅(千葉県)周辺で相続トラブルの代理交渉に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の大木 昌志弁護士や佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士、藤井・滝沢綜合法律事務所の笠原 菜摘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続トラブルの代理交渉のトラブルを勤務先から通いやすい葭川公園駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続トラブルの代理交渉のトラブル解決の実績豊富な葭川公園駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続トラブルの代理交渉を法律相談できる葭川公園駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①について 難しい問題です。 粘り強く話をするほかないと思いますが、どうしても進まない場合には、遺産分割調停を申し立てることを検討せざるを得ないと思います。 ②について 他の相続人全員から同意があれば、相談者様が手続を行っても問題ありません。 必要な書類は、手続きごとに様々ですが、以下の書類は原則として必要です。 ・相続関係に関する書類(戸籍or法定相続情報証明書) ・相続人全員の同意にかかる書類(遺産分割協議書or同意書、印鑑証明書等) ③について 同じタイミングで相続することが多いですが、特に決まりはないので、先に現金だけ分割しても問題ありません。 なお、預金については仮払い制度があります。 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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