内幸町駅(東京都)周辺で成年後見制度に強い弁護士が48名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人霞門法律事務所の内藤 貴昭弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『成年後見制度のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『成年後見制度のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で成年後見制度を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
印鑑登録が代理でなされたとしても、母が公証役場に行って その内容でよいと公証人に説明をして遺言書を作成したら 遺言書は有効となります。 むしろ、 公正証書作成前後に下記の事情があったことが証明できれば判断能力がなく 無効だったと主張することが可能です。 翌年1月に携帯が新しくなった母からの第一声は「ここにいたら殺される」「面会に来てくれ」で、長男に聞くと「面会は出来ない。俺は携帯電話の使い方を教える為に会っている」「母の話は聞かなくて良い」と電話が切れました。その後の電話でも「食事に毒が入っている」「体にチップが埋められている」等、おかしかったです。 当時の診療記録、介護認定の資料、介護記録を取得して 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
遺産分割協議の際、成年後見人を立てなくては相続手続きてきないのでしょうか? また、今後も成年後見人を付けたくないのですが、方法はありますか? お母さんが判断能力が無い場合は、基本的に成年後見人をつけるほかありません。 遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるという方法も考えられますが、 遺産分割だけでなく、その後の取得した遺産の管理もありますので 遺産分割審判や遺産分割調停を申し立て、お母さんに特別代理人をつけるということでは解決できなさそうなので 後見人をつけるよう求められると思います。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
申立書を受領しながら、相手が対応をしないとなると、調停手続きが進みませんので、その場合は調停を不調という形で終結し、訴訟を提起する形となるかと思われます。 同居の親族の影響なく、というのは難しいでしょう。ただ、裁判や調停の中では主張等が書面で残るため、後からひっくり返すということは難しくなってくるかと思われます。 公開相談の場でのご相談については、どうしても限界が出てしまうため、一度個別にご相談をされることをお勧めいたします。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合はないと考えられます。 2) 場合によっては、介護や被後見人の財産の処分等に関して、後見人から相談があることも考えられます。 また、お祖母さんがお亡くなりになった場合、相続人となる可能性がありますが、 その場合は相続放棄されれば問題ありません。 3) 完全に拒否する方法はないかもしれませんが、 関わりを持ちたくないとのことでしたら、親族の意見書にその旨を記載して提出しておけば良いかも知れません。 後見人としても、関わりを拒否している親族にあえて連絡をしてくる可能性は低いと考えられます。 以上、ご参考になさってください。
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられますが、時効にかかっていない部分については請求すればいいと思います。 なお、家賃については、お父様自身が遺産分割手続をしなかったのですから、あきらめるしかないと思います。
結納金については、簡単にいうと、「婚約成立の証であり、両家の関係を良くするための一種の贈与」と理解されています。 贈与契約に類するという理解からすると、書面で贈与の約束をしないと相手方は支払いを請求できません。 反面、実際に支払ったあとから返金を求めることは困難です。 くれぐれも今後お気をつけください。 弁護士に対応を依頼されるのも悪くはありませんが、感情的な理由が強いと思いますので法的観点から説得を試みても解決は難しいように思います。
>長女と次女も立ち退き料のいくらかを分配してもらうことはできますでしょうか。 不動産が父の遺産であれば、(遺言がなければ)長女と次女は、それぞれ6分の1ずつの相続分がありますので、立退料についても6分の1ずつ取得する権利があります。
手間はかかりますが、後見人選任の申し立てでしょうね。 弟さんから通帳を取り上げないといけませんから。