西18丁目駅(北海道)周辺で公務執行妨害に強い弁護士が9名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に相澤・小西法律事務所の相澤 裕友弁護士や弁護士法人すぎの葉法律事務所の小野 裕貴弁護士、知事公館前法律事務所の塚田 学弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『公務執行妨害のトラブルを勤務先から通いやすい西18丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『公務執行妨害のトラブル解決の実績豊富な西18丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で公務執行妨害を法律相談できる西18丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>今日警察から取り調べをしたいから署に来てほしいと言われました。 何を聞かれますか?これからどうなりますでしょうか。 おそらく、今回の事件のことや、他にも何か盗んだりしていないか、というようなことを聞かれると思います。 逮捕されるかどうかについてはケースによりますが、絶対逮捕される、というわけではありません。 呼ばれているのなら、必ず行くようにしましょう(行かないと逮捕の可能性が高まる)。 今後の流れについては、ざっくり言えば 相談者さんから聞いた事情や、弁償の有無など、いろいろな状況を踏まえて、処分が判断されることになります。 可能なら、取り調べ後に、お近くで弁護士に相談に行ってみましょう。
法的には捜査に協力する義務はありませんが、一般的に逮捕の理由(嫌疑の相当性)と逮捕の必要(逃亡や罪証隠滅のおそれ)がある場合は、捜査機関は逮捕することができますので、事実上協力せざるを得ないケースがあります。 あなたのケースで嫌疑の相当性を含む逮捕の要件が認められるかについては、ご記載いただいた事情だけでは判断が難しいですが、警察がしつこく捜査協力を求めていることからすると、あなたが捜査に協力しなければ逮捕の要件が揃いうると考えている可能性が十分ありますので、慎重に対応された方が良いかと存じます。なお、嫌疑の相当性については逮捕の時点ではさほど高いレベルのものが要求されるわけではありません。
ご質問者様の報告されている事情からすると、公務執行妨害罪の実行行為である「暴行」や「脅迫」は認められないです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
治療費や慰謝料の請求は可能かと思われます。警察への被害届も行い、カメラでの証拠や証言があれば刑事事件となる可能性もあるでしょう。否認し続けたとしても客観的な証拠があるのであれば責任追及は可能でしょう。 カメラの映像については消えてしまわないよう保存をしておき、目撃者からの話も録音等で形に残しておくと良いでしょう。
>そこで思ったのですがこれらの私の心配事を警察に相談した場合実際に現在捜査されているかどうかを教えてくれるのでしょうか。 警察が捜査情報を教えてくれるようなことは基本的にはないかと思います。
>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効です。 そのため,原則として,現在の取り決めを双方遵守する必要があります。 もっとも,新たな調停を申し立て,その調停の中で次回の面会交流の方法について話し合うことは可能です。 そして,話し合いの結果,双方が合意すれば,以前の調停で取り決めた方法以外での実施も可能です(調停自体はまだ成立していなくても)。 >とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。 脅すようなことまで言ってきている状況ですので,弁護士から内容証明郵便で警告をすることは可能です。