田中敦法律事務所
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行為者が実印を使用できる環境にあり、印鑑証明書も取得できたということですが、本来的には無断でそのような行為をされたのであれば追加の融資についての連帯保証契約は本来無権代理にあたり成立しないのですが、実印の押印や印鑑登録証明書がある場合には、基本的には相手方には代理権があると信じたことについて正当理由があるとされ、有効とされやすくなります。 もちろん事実関係次第では、正当理由なしとなる可能性もあります。一度弁護士にご相談の上対応を検討してはいかがでしょうか。
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