無断で印鑑証明を添付し、記名捺印した場合の連帯保証の法的抵触と無効主張の範囲について

保証協会から、2000万の融資の連帯保証人になっていましたが、
当方には無断で、1000万の追加融資を申し込み、無断で印鑑証明添付し、
記名捺印したみたいです。
融資先より借入れ増額の連絡通知があり始めて知りました。

このような場合連帯保証人に無断で印鑑証明をあげ添付したうえ
記名捺印した場合どのような法律に抵触するのでしょうか。

その場合、連帯保証の無効を主張できるのでしょうか。
無効を主張出来るとすれば、全額に対してでしょうか、追加の融資の分だけでしょうか。

行為者が実印を使用できる環境にあり、印鑑証明書も取得できたということですが、本来的には無断でそのような行為をされたのであれば追加の融資についての連帯保証契約は本来無権代理にあたり成立しないのですが、実印の押印や印鑑登録証明書がある場合には、基本的には相手方には代理権があると信じたことについて正当理由があるとされ、有効とされやすくなります。

もちろん事実関係次第では、正当理由なしとなる可能性もあります。一度弁護士にご相談の上対応を検討してはいかがでしょうか。

どうも説明が不十分であったみたいですいません。
当時は、母親の実家住まいで相手方は兄弟です。
現在は母親も他界し行為者とは別居生活ですが、
行為者に対し、法的追及をする場合、行為者に対してどのような法律行為に対して追及で来るのか知りたいのです。

お母様、相手方(ご兄弟)、ご相談者さまが同居中のできごとで、借入は相手方が行い、ご相談社さまが保証人になっているということでしょうか。

対金融機関との関係では、保証否認をすることになりますが、前に書いたように金融機関が有利です。

もっとも無断で連帯保証契約を締結したご兄弟に対しては債務を負うことになったことにつき損害賠償請求は可能であると思われます。