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契約締結の経緯、契約書の記載(業務内容や解除条項など)、説明された際の業務と実際の業務との差異などの詳細や差異が分かる資料の有無を伺わなければ回答は難しいですが、サービスがプラットフォームの利用となると、プラットフォームが利用できない等といった事情がなければ、契約の解除は難しいケースが多い印象です。
この質問の詳細を見る著名人のパブリシティ権に関しては、有名な判例があります( ピンク・レディーdeダイエット事件 最高裁判所第一小法廷平成24年2月2日判決 民集第66巻2号89頁)。 「人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有すると解される」「そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」 この判例で挙げられた①、②の例として、金築誠志裁判官の補足意見では以下のように述べられいます。 「肖像等の無断使用が不法行為法上違法となる場合として、本判決が例示しているのは、ブロマイド、グラビア写真のように、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、いわゆるキャラクター商品のように、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合、肖像等を商品等の広告として使用する場合の三つの類型であるが、これらはいずれも専ら顧客吸引力を利用する目的と認めるべき典型的な類型である」「これら三類型以外のものについても、これらに準ずる程度に顧客吸引力を利用する目的が認められる場合に限定することになれば、パブリシティ権の侵害となる範囲はかなり明確になるのではないだろうか。」 → ご投稿のケースは、上記②や③に該当する又は許諾無く芸能人等の写真を用意した者と共同不法行為になる等と判断されるリスクがあります。
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