日用品の特許侵害について

OEM製造した生活日用品を数日間ECサイトで販売したところ、日本国内での特許を侵害した製品だと権利者よりメールで警告が届きました。すぐに販売停止し、その旨をお伝えしましたが、メールの返信はありません。この場合、訴訟されるリスクはあるのでしょうか。訴訟回避するための対策はありますでしょうか。

一般的には、長期大量でなければ、警告にもとずいて、販売停止すればそれで終わります。
購入元に、事実関係を知らせておいたほうがいいでしょう。

警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのではないかと思います。
訴訟回避についてですが,販売停止とその連絡以外にはないかと考えます。
本件の損害賠償義務は,3年で時効消滅になりますので,それを待つくらいしかないです。