溜池山王駅(東京都)周辺で相続・相続放棄の手続きに強い弁護士が20名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に水津正臣法律事務所の宮田 洋志弁護士や東京SAI法律事務所の岡 徹哉弁護士、東京合同法律事務所の泉澤 章弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・相続放棄の手続きのトラブルを勤務先から通いやすい溜池山王駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・相続放棄の手続きのトラブル解決の実績豊富な溜池山王駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・相続放棄の手続きを法律相談できる溜池山王駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合意で入居したのだから、気分で追い出すのは 権利乱用だね。 権利乱用の場合、追い出すことは認められない。 出るにしても、条件を引き出すことができますね。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
相続時に3000万円の非課税枠があります。 そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。 一人が相続放棄すると、600万円の枠が一つ減ります。よって、4800万円の範囲となります。 一般的には、全員で相続する方が税金はお得です。 また、全員で相続しても、話し合いの結果、親がすべて相続と決めることもできます。この場合でも相続の非課税枠は、全員で相続した5400万円分使えます。 父が亡くなり、母が全部相続すると、母から三人で相続する際は、4800万円が非課税枠となります。 そうすると、母が亡くなってから相続すると、両親のどちらかが亡くなってから相続するより非課税の枠が減少します。 計画的に相続をするのがおすすめということになります。これ以外にも気をつける点はあるかもしれませんので、一度相談して想定するのがおすすめと思います。
相続放棄は、3か月ゆえ、間に合わないでしょう。 固定資産税はあなたが代わって支払ってもいいですよ。 いまは、共有になっているので、あなたも3分の1支払う義務があります。 遺産分割協議をして、不動産取得者を決めて、相続登記する必要があります。 登記名義人に支払い義務があります。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産から支出→相続放棄申述の手続ということだと思いますが) ただ、葬儀費用ならいくらでもよいということではなく、身分相応の、社会的儀式として当然認められる程度の金額に留まると考えた方がよいです。 もし、相続人の皆さんに葬儀費用を支出する経済力がなく、質素な葬儀を行った費用であれば相続財産から支出しても単純承認と認められない可能性が高いので、相続放棄申述が受理される可能性も高いと思います。
一般的ですが、古い書式ですね。 今は2020年4月施行の改正民法により、個人根保証といういわゆる包括的な損害賠償義務の保証については上限を定める必要があります(極度額といいます。)。 この書式にサインしても、実際は連帯保証部分は民法465条の2②により無効となり、会社側は請求できない可能性が高そうです。
亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそれぞれ3分の1ずつの相続分を有していますので, そのことを前提として,遺産分割協議をすることになります(必ずしも3分の1ずつにしなくても,合意ができれば構いません。)。 今後の対応としては, ①伯母さんの相続財産(遺産)の全容を整理する(預貯金,有価証券,不動産等の有無を調べることになります。) ②相続財産に照らし,相続税の申告の準備をする(税理士の先生にご相談ください。) ③遺産分割協議をする(ご本人同士で行っても構いませんし,弁護士に相談することもよろしいと思います。) ことになります。
やはり、裁判に出廷して被告として反論、各種証拠を提出しなければならないのでしょうか? 裁判は、反論しないと敗訴する危険があるので、放置しない方がよいと思います。 持分売却をしたら、売却した先の不動産と伯母で土地についての話し合いになると考えたのですが、そうはならないでしょうか? 売却をすればそうなりますが、売却完了までに、訴訟で敗訴判決が出てしまうおそれもありますし、 業者に売却することはかなり損だと思いますのでやめた方がよいと思います。
署名・押印の必要はないと思います。理由も必要ありません。受理通知書のコピーか、要望によっては受理証明書(裁判所に申請すると1通150円で発行されます。)を送れば十分でしょう。