相続放棄の手続き中、弁護士より遺産分割協議書に署名捺印を求められています
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、現在回答書待ちです。
相続人の弁護士にその旨を伝えましたら、遺産分割協議書に署名、実印押印せよと書類が届きました。
●質問
応じないとなりませんか?
署名捺印に応じたくないのですが断る理由はありますか?
相続人○○(私)は相続放棄する、との文言が入っており、母と兄弟の相続財産も記載され署名捺印の欄が設けてあります。
私に相続税が生じないことを申告するためのものだそうです。
親から身体的、言葉による暴力を受け続けて
金銭の搾取もされたので20年以上疎遠であり関わりを持ちたくありません。兄弟とも交流がありません。
疎遠後も興信所を使い居住地を特定されたり、他人を使っての嫌がらせが数年続いたため、今回も何か困らされるのではと不安です。
署名・押印の必要はないと思います。理由も必要ありません。受理通知書のコピーか、要望によっては受理証明書(裁判所に申請すると1通150円で発行されます。)を送れば十分でしょう。
素早いご回答をありがとうございます。
続けての質問失礼します。
この前段階でも、私自身で相続放棄の手続きをしますと伝え、手続き開始中に申述書の用紙が届き、被相続人の財産等は弁護士側が記入するから私の戸籍謄本と申述書へ捨て印をして送り返すよう書類が届きました。
返信せずにいたら、相続放棄の意志が見えない相続手続きができず大変迷惑している、喫緊に連絡せよとの文書が届き、それに対して最初の回答書待ちである旨を伝えました。
この先、遺産分割協議書へのサインを催促されても、黙って受理証明書を送るだけで私のすべきことは終了と考え、関わりを断っても良いでしょうか?
先方がなぜそんなに焦っているのかが分かりません。とにかく、サインの義務はありません。短い熟慮期間内に相続放棄をするわけですから、特に手続きが遅れているわけでもありません。相続手続きを強引に進めたければ、先方が調停を申し立てれはよいだけの話です。
申し立てれは→申し立てれば
です。失礼しました。
はい、相続開始の時期は8月末でしたのでまだ一月ほどしか経っておらず、相続放棄すると伝えても次から次へ書類が届き返答を求められるので精神的に疲弊していました。
サインの義務がないとおっしゃって頂き不安が軽くなりました。
受理証明書が来るまで落ち着いて待ちます。
遺産分割協議書は(正本)とありますのでサインせずに受理証明書を添えて返送致します。
ありがとうございました。