銀座駅(東京都)周辺で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が63名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士や弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人事業主・フリーランスのトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご投稿内容を拝見致しましたが、そもそも、特定商取引法のルールをご存知でしょうか。 契約期間が2カ月を超え、契約金額が5万円を超える学習塾は、特定継続的役務提供契約に該当し、特定商取引法(以下、特商法)による規制を受けます。 学習塾の退会については、特商法上、クーリング・オフと中途解約が定められています(特商法は、契約前に内容を検討できるよう概要書面の交付を義務付けているとともに、契約時に交付される契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除できるクーリング・オフ制度を設けています)。 また、中途解約の時の違約金については、「2万円又は契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額」が上限とされています。 ご投稿さんのご事業は、特商法の適用がある可能性がございます。そのため、今回のケースを機に、ご投稿者さんのご事業の契約関係書面等について、特商法上問題がないか等を点検されておかれるのが望ましいように思います。 この相談掲示板は公開されているため、より詳しくは、個別にご相談なさってみてください。
この質問の別回答も見る1.景品表示法(以下「景表法」といいます。)上は、一般懸賞としての整理になるかと存じます。 一点ごとの価格設定(5,000円以内)については問題ないと思われますが、おまけ付カード販売取引の売上予定総額の2%までしかおまけをつけられないという総額規制がかかりますので、ご留意ください。 参考:消費者庁HP「景品規制の概要」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation#:~:text=%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E3%81%AE%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D,-%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E5%BC%95 2.古物商関係については、おまけの価格が5,000円以内とのことですので、おまけ購入について本人確認義務や帳簿作成義務は及ばないものと考えられますが、本業の古物取引のために、指定のフリマサイトでおまけ(古物)の購入を代行するという点から古物営業法が適用される可能性も否定はし切れません。そのため、念のため原付やCD、DVD、ブルーレイディスク、ゲームソフト、本といった物品は付与対象外としておくことが望ましいかと存じます。 なお、既に古物商許可は取得済みという前提での回答となります。
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