教育サービス業における返金紛争と精神的苦痛の法的対応
個人で教育サービス業を営んでおります。
受講者の保護者との間で、返金および損害主張に関する紛争が生じております。現時点では明確な返金要求というよりも協議をしたい旨の申し入れがあった。
【事実経過】
・2026年1月~の個人受講料を、保護者の任意により一括受領(2025年11月時点)
・規約には「受領済み受講料は原則返金不可」と明記
・受講期間中に予定していた模擬試験等も、保護者側都合でキャンセル
・その後、退会の申し出
・退会申し出と同時に、保護者より指導に起因する「精神的苦痛が生じた」との主張が繰り返し送信されるようになった
・現在は代理人弁護士から受任通知が届き、同様の主張が記載されている
なお、2025年時点で母親から継続的に一方的評価や主張がLINE等で送信され、
当方講師にも心理的負担が生じております。
医療機関を受診予定であり、診断書取得を検討しております。
【当方の認識】
・指導は契約内容に沿って実施
・違法性や強制行為はない
・受講料は任意支払いであり、返金合意はしていない
・精神的苦痛との因果関係については認識していない
【相談事項】
繰り返される一方的連絡によりこちら側に健康被害が生じた場合、法的対応は可能でしょうか。
代理人からの通知に対する適切な対応方針をご教示ください。
小規模事業者であり、過度な紛争の長期化は望んでおりませんが、法的責任の範囲を明確にしたうえで適切に対応したいと考えております。
今後、スポットでのご依頼、または顧問契約を前提として継続的にご相談に応じていただける先生を探しております。
実務的なご助言をいただける方がいらっしゃいましたら、ご連絡を賜れますと幸いです。個人的事情をこの場ですべて公開することは控えておりますゆえ、ご連絡を頂けた先生に対してはさらに詳しく事情をご説明差し上げます。何卒お力添えをお願いします。
ご投稿内容を拝見致しましたが、そもそも、特定商取引法のルールをご存知でしょうか。
契約期間が2カ月を超え、契約金額が5万円を超える学習塾は、特定継続的役務提供契約に該当し、特定商取引法(以下、特商法)による規制を受けます。
学習塾の退会については、特商法上、クーリング・オフと中途解約が定められています(特商法は、契約前に内容を検討できるよう概要書面の交付を義務付けているとともに、契約時に交付される契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除できるクーリング・オフ制度を設けています)。
また、中途解約の時の違約金については、「2万円又は契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額」が上限とされています。
ご投稿さんのご事業は、特商法の適用がある可能性がございます。そのため、今回のケースを機に、ご投稿者さんのご事業の契約関係書面等について、特商法上問題がないか等を点検されておかれるのが望ましいように思います。
この相談掲示板は公開されているため、より詳しくは、個別にご相談なさってみてください。
契約が「特定継続的役務提供」(学習塾等で2か月超・5万円超など)に該当する場合、特定商取引法が適用され、中途解約権が保障されることになります。この場合、「受領済み受講料は原則返金不可」という条項はそのまま有効とはならず、既提供役務分および法定上限内の解約料しか請求できません。仮に、特定商取引法の適用外であっても、消費者契約法8条により事業者の損害賠償責任を全面免除する条項は無効となり得ます。また、同法9条により、平均的損害を超える違約金・解約料は超過部分が無効とされます。したがって、未提供部分まで全額没収することは困難であると考えられます。
①未提供役務の範囲、②平均的損害の算定根拠、③規約の文言等が争点となり得るように思われます。相手方代理人の主張を分析して戦略を練る必要があるでしょう。