日比谷見附法律事務所
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病気等で欠勤する際、従業員(労働者)に交代要員を探す義務はありません。 会社の仕事に必要な従業員の確保は、会社(使用者)の責任で行うものであり、欠勤の際に従業員に交代要員を探すことを求める会社の業務命令は違法となる可能性があります。 ご自身と会社との間の話し合いで解決ができないような場合には、労働基準監督署に相談してみる方法もあるかと思います。
この質問の詳細を見る誓約書の内容や退職金規程等を拝見していませんが、 一般論としては、誓約書の提出をしなかったからといって退職金等を減額したり不支給としたりするのは困難であると考えます。
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