退職金支払いに誓約書が必要か

退職金の支払いを条件に誓約書の提出を求められています。会社規定には誓約書の提出が記載されています。
そのため提出しないと退職金が減額または支払われない可能性があるといわれました。
退職金の額支払日はすでに提示されています。ただ退職金額が納得できないため労働局に相談しあっせん申告に進みたいと思っています。誓約書を出すとあっせんには進めないといわれました。誓約書提出をしない→退職金が支払われないまたは減額された。その場合は最初に提示さている金額だけは支払ってもらうことはできますか?

誓約書の内容や退職金規程等を拝見していませんが、
一般論としては、誓約書の提出をしなかったからといって退職金等を減額したり不支給としたりするのは困難であると考えます。

不支給または減額になった場合のその後対処方法を教えてください。
誓約書には競業避止、今後の債権債務は一切なしと明記あり。また退職規定として「誓約書を会社の求めに関わらず提出しない場合は退職金の全部または一部を支給しないことがある」と記載されています。

一般には、代理人弁護士を介した交渉、労働審判や訴訟が考えられるでしょう。
もっとも、どのように進めるべきかどうかについては、事案に応じて異なります。
そのため、直接、弁護士に相談の上方針を決定なさることをお勧めします。

ありがとうございました。