介護事業の誓約書違反について
実務的には、過度な競業避止誓約は無効又は制限される可能性が高いです。期間・地域・職種の限定や代償措置(補償)がない競業禁止は、職業選択の自由に反し無効と判断されやすく、具体的な損害が立証できない限り、違約金請求も困難とされるのが一般的...
実務的には、過度な競業避止誓約は無効又は制限される可能性が高いです。期間・地域・職種の限定や代償措置(補償)がない競業禁止は、職業選択の自由に反し無効と判断されやすく、具体的な損害が立証できない限り、違約金請求も困難とされるのが一般的...
契約書上、いわゆる競業避止義務について、期間が無期限となっているのであれば公序良俗(90条)に違反して無効となる可能性があります。 また賠償額の予定についても不相当に高額であることを理由に減額ないし無効を求めることも可能かと存じます。...
結論から申し上げますと、賄い代の一括請求が正当と認められる可能性は低いと考えられます。 まず、労働契約や誓約書に基づいて労働者に金銭的負担を課すためには、内容が具体的で、労働者が事前に十分理解・同意していることが必要です。 しかし、ご...
入所当初に作成した契約書に記載のない費用を請求されているのであれば争う余地はあると思います。 契約書をもって、お近くの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。
>誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? 競業避止義務に関する同意書につきましては、合意をすれば、合意内容について公序良俗に反しない限り有効になってしまいます。 公序良...
同意する必要はありません。 また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。
そういうことであれば、多少費用は掛かりますが弁護士を代理人に立てるほうがいいかもしれません。 ハラスメントに対する対応も含めて一度近所の「労働事件を労働者側で受任している」弁護士(労働弁護士)に相談してみることをお勧めします。「日本労...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場...
ご相談のような研修費用の返還の規定は、労働基準法16条が禁止する損害賠償の予定に抵触して、無効となる場合があります。 具体的には、 ・その研修がご自身の自由意思か、使用者が義務付けたものであったか ・研修が業務と関連する内容か ・どれ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士...
業務上の過失により、会社の人員が減り、取引先が減ったことを理由に、会社側が責任追及を行ってくる可能性自体はありますが、取引先が減少したことによる損害や因果関係について、会社側が立証する義務を負います。そのため、損害賠償が認められるハー...
LINEにて文書が届いたことについては、ご相談者様の連絡先等が分からず、最終手段としてお送りしたものかとも思われます。 対処方法については、事務所との契約書の条項を踏まえて、ご相談者様個人で交渉を行うことが考えられますが、相手方に弁護...
内容の一部を入力しただけであれば、秘密保持義務の違反にはならないと考えられます。違反に形式的に該当するとしても、あえてこちらから申し出ない限りは問題にならないと思われます。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によ...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。ですが、可能である可能性が高いです。法的責任をきちんと追及され...
退職誓約書及び採用時誓約書の競業避止義務の内容が無効と判断される場合には、競業する事業を行っても競業避止義務に違反しないものと考えられます。 また、退職後に訴えられる可能性があるかについてですが、会社にも訴訟を提起する権利がありますの...
職業選択の自由に対する規制ですが、業種、あなたの地位によって、 ある程度の規制は、認められています。 誓約書にあなたの考えを、加筆することは差し支えありません。 しかし、会社はあなたの考えに従うことはないでしょう。 入社時の誓約書にそ...