1年以内に退職する場合の会社への返金について
1年以内に退職する場合に、会社に支払ってもらった資格勉強代を返金する必要は有るのでしょうか?
就職時に1ヶ月カリキュラムを受講する必要があるのですが、1年以内に辞めるとその費用を会社に返金する必要があると契約書に記載がありました。
業務上で必要なものなのに、なぜ返金する必要があるのか疑問です。
契約書に記載があれば必ず支払わなければならないのでしょうか?
ご相談のような研修費用の返還の規定は、労働基準法16条が禁止する損害賠償の予定に抵触して、無効となる場合があります。
具体的には、
・その研修がご自身の自由意思か、使用者が義務付けたものであったか
・研修が業務と関連する内容か
・どれほどの期間退職が制限されるのか
などが考慮されます。
よって、事情次第ではありますが、1年以内に退職しても必ずしも支払わなければならないとは限りません。