退職誓約書の競合避止義務に関する疑問とリスク
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スポーツジムの会社を退職する際に会社から、退職誓約書へのサインを求められています。 そこに記載されている競合避止義務について同意するかどうか迷っています。 そこには、退職後2年間で同県内の競合他社又は、その提携先企業に就職し、又は役員に就任すること。競合関係にある事業を自ら開業し、又は当該事業を行う法人を設立することは行わないという記載があります。 入社時においても、採用時誓約書に退職後2年間は日本国内において、会社と競合する事業を自ら直接もしくは間接に行い、又は競業事業を行う法人との間で労働契約、委任契約もしくはこれに準ずる契約を締結すること。とされており、こちらにはサインをしてしまっていました。 この場合、退職誓約書にサインをしたとして、入社時の採用時誓約書のどちらも守らないといけないのでしょうか?(採用時誓約書の日本国内は広すぎるのではと思っています。) また、この会社に入社する前から自分でネットのオンラインで1つのジャンルのスポーツの指導をしています。こちらも退職後に続けてしまっていると訴えられる可能性はあるのでしょうか? ※そこのスポーツジムでは私がやっているジャンルではありませんが、オンラインで筋力トレーニングの指導も事業でやっています。
はらすさん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 退職誓約書及び採用時誓約書の競業避止義務の内容が無効と判断される場合には、競業する事業を行っても競業避止義務に違反しないものと考えられます。 また、退職後に訴えられる可能性があるかについてですが、会社にも訴訟を提起する権利がありますので、会社がご相談者様の事業が競業避止義務条項に違反すると考えた場合には、提訴する可能性があります(提訴された際に競業避止義務の有効性について争うことになると考えられます。)。 なお、そもそも競業避止義務条項の有効性については、憲法上の職業選択の自由の観点から厳しく判断される傾向にあります。 有効性の判断については、主に、退職する従業員の地位、会社に守るべき利益があるか否か、競業禁止の期間、地域的制限の範囲、禁止される競業行為の範囲、代償措置の有無という要素を総合的に考慮して判断されています。 ご相談の2件の誓約書の有効性については、掲示板での回答範囲を超え、また具体的かつ詳細な事実関係の検討が必要になるため回答いたしかねますので、お近くの弁護士や労働法に精通した弁護士にご相談いただいたほうがよいと存じます。 仮に、競業避止義務条項が無効と判断される場合には、退職後に競業する事業を営んでいることに対して訴訟をされた場合であっても、競業避止義務違反として責任を負わないと判断されるものと考えられます。
この投稿は、2025年3月12日時点の情報です。
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