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ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る手を挙げたことが事実であるとしても、婚姻費用や養育費はきちんと請求するべきです。 また、夫がDVの主張をしてきた場合は、どこまでが事実なのかを精査して認めるか争うかを検討してください。 認めるにしてもDVに至る経緯は説明する必要があります。 ご夫婦が現在どのような状況かわかりませんが、離婚の協議や調停になりそうであればお近くの弁護士に相談してください。
この質問の別回答も見るはじめは中絶する方向で話しが終わっていて それから連絡も相談もなくて、急に連絡がきた時には産むから。もう6ヶ月やから援助してというのが少し勝手すぎるなと思いました。 その場合のこちらの責任はどうなるのかなと思い教えて頂きたいです >一般論となりますが,参考となれば幸いです。 >ご相談者様のご子息の子であれば,認知をしなくても認知の請求がされ,認知が認められれば,養育費を支払わなければならないでしょう。 >確かに中絶の話合いがまとまっていたという事情はありますが,養育費の支払いを求めるのは子の権利ですので,両親がどのような話し合いをしていたかで金額は変わらないのが原則です。
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