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いくど とものり
幾度 智徳弁護士
幾度・山本綜合法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-6-21 AXIS東梅田ビル10階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

【初回面談60分無料】メールでのご予約は24時間受け付けております。電話・メールご予約の際は、簡潔にご相談内容をお伝えください。【ご希望によりzoomでのオンライン相談も可能】

離婚・男女問題の事例紹介 | 幾度 智徳弁護士 幾度・山本綜合法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
不倫相手との交際中止
【ご相談内容】
依頼者様は、夫が不倫をしていることを掴んでおられましたが、離婚は望んでおらず、とにかく、不倫相手との縁を切って欲しいとのご相談でした。

【結果】
不倫相手に対し、直ちに、交際の中止、謝罪、二度と接触しないことをそれぞれ求める内容証明郵便を送付したところ、一旦は、当方の要求を呑み、誓約書を差し入れるとの姿勢がみられましたが、結局、夫との交際を続けていることが発覚しました。
そこで、不倫相手に対し、慰謝料の支払いを求める訴訟を提起したところ、訴訟外で、不倫相手から、夫と二度と接触しないので、訴訟を取り下げて欲しいとの申し入れがあり、訴訟を取り下げることと引き換えに、夫と二度と接触しないこと、違約した場合には、違約金及び慰謝料の支払い義務が発生する旨のサンクション付きの合意書を取り交わすことができ、早期に、縁切りに成功しました。

【コメント】
不倫事件の場合、必ずしも、離婚や慰謝料を望まず、交際を中止させたいとのご依頼も多数ございます。
その場合でも、弁護士を代理人に立てることで、交渉、法的手続きを駆使して、早期に効果的な縁切りを実現できます。
取扱事例2
  • 養育費
不貞を原因とする離婚
【ご相談内容】
依頼者様は、子2人をかかえ、夫が不倫をしているとのことで、夫と離婚したうえで、子の親権を取得し、可能な限り、慰謝料、財産分与、養育費を請求したいとのことでした。

【結果】
夫に対し、不倫を原因とする離婚を求める旨の内容証明郵便を送付したところ、夫から連絡があり、電話、面談で交渉を重ねました。
当初は、不倫を否定していましたが、不倫の証拠を突きつけることで、不倫を認めたことから、離婚の条件について、夫の財産を開示してもらったうえで、更に交渉を重ねました。

結果、2人の子の親権の取得、養育費子一人当たり月10万円、自宅の財産分与、慰謝料500万円で妥結し、公正証書を作成して合意に至りました。

【コメント】
弁護士を代理人に立て、相手方と粘り強く交渉することで、調停・訴訟まで至ることなく、ご依頼者様の納得のいく離婚条件を獲得することができた事案です。
取扱事例3
  • 離婚すること自体
離婚訴訟で金銭的出捐なしの勝訴的和解を獲得

依頼者:40歳男性

【ご相談内容】
妻が、突如、子供を連れて家を出ていったため、夫婦円満調停を申立てたが、妻不出頭のため調停を取り下げたところ、逆に、妻から離婚訴訟を提起されたとのご相談でした。
妻側の主張内容は、不貞行為、暴力・暴言等があったとのことで、離婚と共に、高額の慰謝料、財産分与を請求するものでしたが、依頼者の話では、事実ではないことや事実を誇張している点が多々あり、離婚することは吝かではないが、離婚に当たって、金銭的出捐は一切したくないとのことでした。

【結果】
依頼者との打ち合わせを綿密に行い、こちらに有利な証拠収集に努め、妻側の主張に対して一つ一つ反論していきました。
こちらの反論・反証が功を奏し、本人尋問の段階になったとき、妻側から、慰謝料、財産分与等は一切いらないので、離婚に応じて欲しいという申入れがあったため、こちらには金銭的出捐は一切ない形で、無事、離婚合意が成立しました。
取扱事例4
  • 慰謝料請求された側
迅速な対応で不貞慰謝料を大幅減額

依頼者:20代男性

【ご相談内容】
不貞行為をしたことで、妻が家を出ていき、代理人弁護士から、離婚と共に400万円の慰謝料と高額な財産分与の請求を受けたとの相談でした。

【結果】
すぐさま、代理人弁護士と減額交渉を開始しました。不貞期間もそれほど長期に及んでおらず、また、妻側が決定的な証拠を握っていなかったこともあり、半月程度の交渉で、100万円の慰謝料と双方保有資産額を基にした適正な財産分与額を支払うことで妥結することができ、早期に事件解決に至りました。
取扱事例5
  • 慰謝料請求したい側
婚約不当破棄に対して200万円の慰謝料獲得

依頼者:30代女性

【ご相談内容】
結婚を前提に交際を続けていたが、相手方が別の女性と交際していたことが発覚し、その後、その女性と結婚したことで、依頼者との結婚が破談になったというご相談でした。

【結果】
相手方とは、既に、具体的な時期を決めて結婚することを約束しており、相手方の両親とも面会し、相手方の親族の結婚式にも列席している等の事情があり、婚約が成立している事案でした。
そこで、婚約の不当破棄を理由に、相当額の慰謝料を請求する内容証明郵便を送付し、相手方と直接交渉した結果、慰謝料200万円の支払いを受けることで妥結に至りました。
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