DVの認定について。手を挙げてしまった側は何も主張できないでしょうか。

離婚調停前です。

夫の度重なる嘘、婚約時、妊娠時の風俗通い
妊娠時に借金、義母からの嫌がらせ、
産後も心身共に疲弊している中での喧嘩もあり、
口論の末、数回手をあげてしまいました。
(0歳と2歳を1人で見ている状況でした)

夫にも原因があるとしても、
正当化できるものではないので、
都度謝り、互いに再構築を目指してきました。

しかし、育児での口論の際
夫より、どんな理由であれ暴力は犯罪だ
お前は犯罪者だ!と言われ、
DVだと主張されています。

犯罪者でDVなんでしょうか。

また、夫へのDV主張で離婚を申し立てられている場合、
子どもの養育費や別居後の婚姻費用、
妻としての言い分や主張は全くできないものなんでしょうか。

手を挙げたことが事実であるとしても、婚姻費用や養育費はきちんと請求するべきです。
また、夫がDVの主張をしてきた場合は、どこまでが事実なのかを精査して認めるか争うかを検討してください。
認めるにしてもDVに至る経緯は説明する必要があります。
ご夫婦が現在どのような状況かわかりませんが、離婚の協議や調停になりそうであればお近くの弁護士に相談してください。

DVの主張と、婚姻費用や養育費の問題は別の問題です。これらについては支払いがされていないのであればしっかりと調停を申立て請求をされた方が良いでしょう。

DVの主張に関しては、どこまでが真実なのか、そこに至る経緯として相手方に落ち度はどの程度あるのか等を考える必要があるでしょう。

お一人での対応が困難であれば、弁護士に個別に相談をされても良いかと思われます。