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完全に結婚生活と独立していたならば特有財産と認められる可能性はありますが、夫婦の支えがあったからその貯金が減らなかったのだ、という理屈で夫婦共有財産だと判断される可能性はあります。 取引履歴については、離婚または別居の早い時点を基準に、その日の残高が分かるように提出すれば、日付の指定はされないと思います。 上記のリスクの詳細は弁護士に直接相談された方が良いと思います。
この質問の詳細を見る婚姻費用を相手が支払ってくれそうになければ、できるだけ早期に家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てたほうがよいと思われます。また、相手が離婚を拒否するのであれば、その際にあわせて離婚の調停も申し立てることを検討してもよいかと思います。 調停はご自身で進めることもできますし、弁護士に依頼して進めることもできます。 まずは一度弁護士に相談に行かれて、具体的に方針を検討されることをおすすめいたします。
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