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別途税理士にもご確認いただいた方が宜しいかと存じますが、以下のとおり回答させていただきます。 電子帳簿保存法上の電子取引データの記録項目である「取引年月日その他の日付」について、原則として、①国税関係書類に記録すべき日付である、当該電子取引データ授受の基となる取引が行われた年月日を指すものとされています。 また、②一つの電子取引データに複数の取引がまとめて記録されているような場合には、明確化の観点から、電子取引データの発行/受領日のいずれかを記録することも、その取扱いが各課税期間において自社で一貫した規則性を持っている限りにおいて問題ないものとされています。 以上からすれば、②のような事情がない限りは、納品年月日を記録しておくことが原則となるように思われます。 なお、会社として一貫した規則性をもって記録しておく必要があるとされているため、保存方法についてルール化しておく必要があるかと存じます。 参考:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】・問49(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf
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