池袋駅(東京都)周辺で物損事故に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士や増井総合法律事務所の増井 邦繁弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の杉本 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『物損事故のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『物損事故のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で物損事故を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
元警察官の弁護士です。 相手方が確認した結果、荷崩れや不備はなかったということであり、交通事故(物損)が発生していないということになります。また、これがドラレコに記録されているということなので証拠もある所です。 ただ、相手がドラレコを出さずにきた場合、実際に損害賠償ができるかどうか、またそれが適正な請求かどうかはさておき(証拠がないのと、ではなぜその場で確認したのに気づかなかったのかということが問題になるため)、請求されるリスクはあります。 この場合には、警察の方では、物損の事実が不明確であるとして届出を受理しない可能性もあり得ますが、本人が物損したの述べており、そのことを写真などで示してきた場合には、受理する可能性もあります。
この質問の詳細を見る純粋の法理論的に考えれば、製造物責任法に基づく責任を問われる可能性はあるといわざるを得ません。 なぜなら、製造物責任法に基づく責任は無過失責任だからです。 ただしかし実務的には、「欠陥」の主張、立証責任を厳格に運用されているため、「欠陥」があるとの認定に至らず、結果責任を免れるということも考えられます。 不安であれば、ボンドのメーカーにお尋ねになった方がよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではありますが、 損害賠償の請求が予想されるようなケースでは、弁護士以外の退職代行を利用すると、退職の意思表示自体が無効になり後々揉めることにもなりかねませんので、ご注意ください。
この質問の別回答も見るはじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 素晴らしい対応だと思います。 後は支払いに際して、金額及び支払方法のほか、この支払以外には債権債務がないという清算条項を盛り込んだ合意書を取り交わしておくと良いでしょう。
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