急ブレーキを踏ませてしまった時に警察呼ばないまま済ませてしまった場合、後から損害賠償請求が出来るのか
先日のお話なのですが
夜21時頃、片側2車線の国道を乗用車にて走行してました。
最初は自身から見て左車線を走っており、右後ろにトラックが居る事を確認するも車線変更可能な距離があると思い、ウィンカーを出し右側に車線変更しようとしました。
しかし偶然にも数十m先の信号が赤色に変わっており車線変更後すぐ止まってしまっていました。(自身は急ブレーキではなく普通のブレーキで止まれました)
これに関してはこちら側の確認不足があり、急な割り込みに当てはまってしまうのではないかなと思います。
その後、元々右車線にいたトラック側は急ブレーキを踏んでしまう形になってしまったようで「荷崩れしたかもしれないから一緒に確認して欲しい」とドライバーさんに声を掛けられ一緒に荷物を確認する事にしました。
確認時、互いに荷崩れを起こしてない事を確認し警察など呼ばずにそのまま互いに別れました。
(こちら急ブレーキ発生→一緒に確認するまでの一部始終はトラック側のドライブレコーダーに収録されています。その後の扱いは不明)
このようなケースの中でもし積荷に何かしらの不備があった際、後日損害賠償請求を行われる事はあるのでしょうか。
また、請求があった際こちら側としては対物保険を利用しなければならず事故証明が必要になると思います。その際事故証明を後から取得する事は可能なのでしょうか。
元警察官の弁護士です。
相手方が確認した結果、荷崩れや不備はなかったということであり、交通事故(物損)が発生していないということになります。また、これがドラレコに記録されているということなので証拠もある所です。
ただ、相手がドラレコを出さずにきた場合、実際に損害賠償ができるかどうか、またそれが適正な請求かどうかはさておき(証拠がないのと、ではなぜその場で確認したのに気づかなかったのかということが問題になるため)、請求されるリスクはあります。
この場合には、警察の方では、物損の事実が不明確であるとして届出を受理しない可能性もあり得ますが、本人が物損したの述べており、そのことを写真などで示してきた場合には、受理する可能性もあります。