PL法に基づく製品責任と接着剤のアレルギーリスクについて
アクセサリー作家をしています。
ボンドの説明書には特に肌に触れたら危険とか手に触れたら医師に相談してくださいとか、手についたら拭き取ってくださいとかの表示はありません。
もしお客様が固まった接着剤でアレルギーが出たとわかった場合、接着剤自体にそういう危険性の説明がなかったため、こちらも知ることができず、お客様に固まった接着剤が触れる形になるよう作ってしまったことでPL法にあたるでしょうか?
純粋の法理論的に考えれば、製造物責任法に基づく責任を問われる可能性はあるといわざるを得ません。
なぜなら、製造物責任法に基づく責任は無過失責任だからです。
ただしかし実務的には、「欠陥」の主張、立証責任を厳格に運用されているため、「欠陥」があるとの認定に至らず、結果責任を免れるということも考えられます。
不安であれば、ボンドのメーカーにお尋ねになった方がよろしいかと思います。