新橋駅(東京都)周辺で賃料回収に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、新虎通り法律事務所の森田 聡弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『賃料回収のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『賃料回収のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で賃料回収を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求められるといった事態になる可能性は低いと思われます。 まずは、賃貸人(大家さん)あるいは代理人の弁護士の方に滞納分をお支払いする意思及び用意がある旨をお伝えしてみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る>弁護士から合意書を作りたいとメールがきて、内容を確認したところ弁護士費用が急に33万になっていました。 → 亡くなった親の管理費の支払いとありますので、亡くなられた親が所有ないし賃貸借していた不動産に関する管理費を債権者側の代理人弁護士から請求されているのではないかと推察致します。 もしそうである場合、ご投稿内容に記載の事情からは、債権者側の代理人弁護士から請求されている弁護士費用の法的根拠が定かではありません(相手方の代理人弁護士がどのような法的根拠に基づき、あなたに対して弁護士費用の支払いを求めているのか、法的に疑義があるところです)。 また、管理費の滞納分を6月に完済したのであれば、相手方(債権者)とあなたとの間で合意書を作成する必要があるのかも疑義があるところです。 そもそも、ご投稿内容からは裁判をする必要があるのかも疑義があるところですので、より詳しくは、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に面談形式で直接相談なさってみてください。
この質問の詳細を見る現時点で4か月分の家賃を滞納しており、催促にもかかわらず一向に支払わないということですと、すでに信頼関係は破壊されていると言えそうですので、賃貸借契約を解除のうえ、物件の明渡請求が認められる可能性はあります。 同時に、滞納家賃については、連帯保証人に請求すれば良いと思います。 一度、お近くの弁護士に面談相談されることをお勧めします。
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