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>姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか? 姪の相続分は、甥に行きます。甥姪の子には代襲相続権がないためです。 よって、被相続人の配偶者(叔母)の相続分に変更はありません。
この質問の詳細を見る刑事事件化については、現在の証拠関係のみでは、犯人の特定まで至っておらず、現段階で警察が動いてくれるかは定かではないでしょう。 次に、成年後見の申立てについて、親族の意見書については、以下のような運用がなされており、姉に照会がなされる可能性があります。なお、親族間で意見対立等がある事案では、裁判所は親族と利害関係のない弁護士等の専門職後見人を選任することがあります。 【参考】裁判所サイト https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html 「親族の意見書について」より一部引用 2 申立時に意見書を提出していただく範囲は,仮に本人が亡くなった場合に相続人となる方々(この方々を「推定相続人」といいます。)です。具体的には次のとおりとなります。 (1) 本人に配偶者がいる場合 ①(子どもがいる場合)配偶者と子ども (子どもが亡くなっていて孫がいる方については孫) ②(子どもや孫がいない場合)配偶者と父母 (父母がともに亡くなっていて祖父母がいる方については祖父母) ③(子どもや孫,父母や祖父母がいない場合)配偶者と兄弟姉妹 (兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪がいる方については甥や姪) (2) 本人に配偶者がいない場合 ①(子どもがいる場合)子ども (子どもが亡くなっていて孫がいる方については孫) ②(子どもや孫がいない場合)父母 (父母がともに亡くなっていて祖父母がいる方については祖父母) ③(子どもや孫,父母や祖父母がいない場合)兄弟姉妹 (兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪がいる方については甥や姪) 5 意見書を提出されなかった親族やその他の親族の方については,家庭裁判所から意見の照会を行うことがあります。
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