RJB法律事務所
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複雑なご事情のあるご事案ですね。 遺産分割協議書が有効であり、内容に不十分な点がなければ、お姉様の遺産は、その協議書に基づき、義兄が一旦全て相続し、義兄の死亡により、義兄の父母がさらに相続することになろうかと思います。 ただし、遺産分割協議書が錯誤等で無効•取消しとなる場合や協議書の内容が不十分(遺産に漏れがある等)の場合には、何らかの遺産を相続できる余地もあるかもしれません。 この掲示板での簡易な相談では、証拠も直接確認できず、回答にも限界があるので、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。
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